相続が発生して相続人の調査・財産の調査が済んだら、相続するか放棄するかを決めなければなりません。しかし、相続したほうがよいのか、放棄したほうがよいのか悩むケースも少なくないと思います。
この記事では、判断に迷ういくつかのケースをあげて、どのようにしたらよいかを解説します。
目次
相続放棄とは
一般的な言葉として「相続を放棄する」という場合、「相続によって何も財産をもらわない」ということを指すことが多いと思います。この場合、具体的には次の2つの対応のいずれかを指している場合がほとんどです。
①遺産分割の結果、財産を何も取得しないことになった
相続手続きにおいては、遺言書で財産を取得する者が決められている場合を除き、法定相続人の間で、どの財産を誰が相続するかを決める「遺産分割協議」を行います。協議の結果、相続人によって取得する財産が異なる場合があります。極端なケースでは、すべての財産を取得する相続人もいれば、何も取得しない相続人もいるかもしれません。この何も財産を取得しないことになった人が「相続を放棄した」という場合があります。ただし、これは法律的な意味での「相続放棄」(下記②)とは違います。
(誰が法定相続人になるかについては、こちらの記事もご参照ください。「相続人とは誰のことを指すのか? 相続人の順位やどこまでが範囲かがわかる基礎知識」)
②家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理された場合
相続が発生し、自身が法定相続人にあたる場合、一定の期間内に家庭裁判所に申述をすることによって相続放棄をすることができます。
この手続きをすることで法定相続人ではなくなるので、上述①の遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
①と②の最大の違いは、被相続人(亡くなった人)に借金などの負債がある場合に現れます。①の遺産分割協議の結果、借金を特定の相続人が引き継ぐと決めたとしても、債権者(貸している側)の同意がなければ認められません。つまり、相続人は、債権者から返済を求められたら応じなければならないということです。
②の相続放棄はそもそも相続人ではなくなるので、債権者は相続放棄をした人に返済を求めることはできません。
(相続放棄について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。「放棄をすれば借金を請求されないの?放棄ができなくなる場合があるって本当?」)
相続するかどうか迷うケース
それでは、相続をするかどうか迷うのは、どのようなケースが考えられるでしょうか。
被相続人との関係が薄い
被相続人と生前の付き合いがほとんどないなど、関係性が薄いため財産を取得したくないこともあると思います。この場合、上述の家庭裁判所で相続放棄をすれば相続人ではなくなるので、手続きとしては確実です。しかし、相続放棄には期限があり、家庭裁判所で手続きをしなければならないので面倒だと感じる人もいるでしょう。
被相続人に借金がないことが確実な場合、自身は何も取得しないという内容の遺産分割協議書に署名し実印で押印して、代表して手続きをしている相続人や財産を取得する相続人に印鑑証明書とともに渡してあげれば、その相続人は預貯金や不動産の名義変更などの手続きができます。
相続人間のトラブルに巻き込まれたくない
「財産を特にもらいたいわけでない」「他の法定相続人の間で遺産分割協議の話がまとまりそうにない、すでにトラブルになっている」というケースの場合、遺産分割協議がまとまらないと家庭裁判所での調停(裁判所を通じた話し合いの手続き)が必要になり、相続人の誰かが調停を申し立てると家庭裁判所から調停手続きへの呼び出しが来ることになります。このような流れが想定される場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、遺産分割協議に参加しなくてよいので家庭裁判所から呼び出しが来ることはありません。
借金はあるが放棄することができない財産(不動産など)がある
家庭裁判所での相続放棄は、「負債(借金)も含めてすべての財産を放棄する」ということであり、「借金だけを放棄する」ことや「特定の財産だけを放棄する」ことはできません。「亡くなった方に多額の借金があるが、相続財産の中に被相続人と同居していた家(不動産)があり、手放すわけにはいかない」といった場合には、家庭裁判所での相続放棄をするのは難しいでしょう。
その場合、借金の返済方法などについて債権者と交渉したり、あまり使われていませんが、「限定承認」といって被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するといった制度を検討することになります。ただ、限定承認は法定相続人全員でする必要があるなど、一般の方にとっては専門性の高いものになります。限定承認を検討したい場合は、弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
被相続人が事業をしていて会社の保証人になっていた
会社の社長だった親が亡くなり、その会社に銀行などからの借入れがある場合、親が個人としてその会社の連帯保証人になっている場合が多いです。この連帯保証人という立場も他の遺産と同じように遺産相続の対象となりますが、その責任は各相続人がそれぞれの法定相続分の範囲で負うことになります。つまり、理屈のうえでは会社が借入れを返せなくなったら、それぞれ法定相続分に応じた範囲で支払いを請求されることになります。
ここで、遺産分割協議をして、たとえば会社を受け継ぐ長男だけに連帯保証人としての地位を相続させると決めることはできますが、それには債権者(銀行)の同意が必要となります。
ただ、実際、銀行は、会社の新しい代表取締役になる人だけに対して連帯保証人になるように求めてくることが多いです。
相続人が会社を引き継がない場合、相続放棄をすると、連帯保証のようなマイナスの財産を相続することもなくなりますが、不動産や預貯金のようなプラスの遺産はもちろん、その会社の株式などがあった場合にも相続できないことになります。
連帯保証のことだけでなく、会社の株式、不動産や預貯金など遺産全体を遺漏なく調査してから判断する必要があります。
このケースでも判断に迷う場合やわからないことがある場合には、早めに専門家に相談するとよいでしょう。
相続するかしないか、判断に迷うときは早めに専門家に相談を
上記のとおり、相続をしない場合でも家庭裁判所への相続放棄申述をしたほうがよいケース、遺産分割協議への協力だけでよいケースがあり、またそもそも相続をしたほうがよいかしないほうがよいか迷うケースは多くあると思います。
家庭裁判所への相続放棄申述は3か月という期限があり、期限が過ぎてしまうと原則として放棄ができなくなります。そのため、判断に迷うときは早めに専門家に相談することをおすすめします。
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