自分が亡き後の財産の承継について決めておきたい

遺言作成サポートプラン

円満な相続の実現のために遺言を作成しましょう

元気なうちだからこそできる終活のひとつに、遺言作成があります。遺言には主に「自分のどの遺産を、誰にどのぐらい残すのか」について書き記しますので、自分の想いを家族に伝えることができます。また遺言があれば、基本的に遺言どおりに遺産を分けることになりますので、遺産の分け方をめぐっての相続人どうしの争いが生じにくくなります。
しかし、遺言は単に作れば良いというものではありません。法律で定められた様式で書く必要があり、様式に違反する場合は遺言が無効になってしまいます。また、その内容次第では、かえって相続人の争いを招く恐れもあります。
遺言作成サポートでは、遺言の作成に関するご相談、遺言案の作成、公証人役場との打ち合わせ、証人としての立ち合いなど、一連のお手続きを支援します。

円満な相続の実現のために遺言を作成しましょう

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遺言作成のメリット

①生前のうちに遺産の分け方を決めておくことができます。
②相続人以外にも財産を渡すことができます。
③相続人どうしの争いを未然に防ぐ効果が期待できます。
④相続人の相続手続きに関する負担を軽減することができます。
⑤相続人が遺産分割について話し合うことなく相続手続きができます。

遺言作成のデメリット

①内容によっては相続人どうしの争いの原因になる可能性があります。
②公正証書遺言の場合、作成に費用や手間がかかります。  など

遺言作成を検討すべきケース

①子供がいないご夫婦の場合
②離婚した相手との間に子供がいる場合
③相続人がいない場合や相続人に行方不明・生死不明の方がいる場合
④法定相続人以外に財産を残したい場合
⑤相続人に障がいや認知症により判断能力のない方がいる場合
⑥相続人どうしの仲が良くない場合
⑦財産の分配や割合を自分で決めておきたい場合
⑧内縁の妻(夫)がいる場合
⑨相続人が大勢いる場合
⑩財産を寄付したい場合  など

遺言作成の注意点

①自筆証書で遺言を作成する場合には、手軽にかつ安価に遺言を作成できる反面、遺言の全文・日付・氏名をすべて自署した上で押印するといった要件を満たさないと、遺言が無効になる場合があります。また、作成した自筆証書遺言を自宅で保管する場合には偽造や盗難のリスクがあること、相続開始後に検認の手続きが必要になることなどから、費用はかかるものの、公正証書での遺言の作成をおすすめします。
②公正証書遺言であれば、身体の障がい等により字が書けない方でも意思能力があれば遺言の作成ができます。
③遺言では自由に遺産の分け方を決めることができますが、家族の要望や自分亡き後の家族の生活を十分に考慮した内容にすることが望ましいです。ご家族と相談しながら遺言を作成することをご検討いただければと思います。
④遺言の作成にあたっては、遺留分について配慮することが望ましいです。事情により遺留分を侵害する内容になった場合は、遺留分侵害請求を受ける相続人(財産を多くもらう相続人)にあらかじめそのことを伝え、十分な備えをしておくことをおすすめします。
⑤遺言は一度作成すれば終わりではありません。財産や家族の状況の変化に応じて書き直すことができるので、定期的な見直しをおすすめします。

遺言作成サポート料金表

相続財産の価格自筆証書遺言作成サポート
報酬額(税込)
公正証書遺言作成サポート
報酬額(税込)
5,000万円以下55,000円~99,000円~
5000万円を超え1億円以下88,000円~132,000円~
1億円を超え3億円以下121,000円~165,000円~
3億円超154,000円~198,000円~

サポート内容

サポート内容自筆証書遺言作成サポート公正証書遺言作成サポート
初回無料相談 (60分)
戸籍等必要書類の収集×
遺言書の原案作成
遺言内容全般に関するご提案×
公証人との打ち合わせ×
証人への就任(1名分)×
遺言執行者への就任
遺言書保管サービス
法務局遺言保管サポート×
特記事項
上記報酬とは別に以下の費用のご負担をお願いいたします。
・戸籍または住民票の取得は作成者1名分と推定相続人(または受遺者)2名分までとなります。以降1名につき報酬として、4,400円加算させていただきます。
・不動産の数が10個を超える場合には以降1個につき報酬として1,100円加算させていただきます。
・戸籍・除籍謄本等、住民票等、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書の取得のための実費を頂戴いたします。
・静岡公証人合同役場以外で公正証書遺言を作成される場合には交通費(実費相当額)を頂戴いたします。
・証人を2名ご用意する場合には報酬として11,000円加算させていただきます。
法務局遺言保管サポートについては、申請書作成および法務局同行費用として22,000円~を加算させていただきます。

上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。

※公証人の費用の目安はこちら

お客様の声

女性

70代/女性

気づかない点をアドバイスしてもらえた

両親の相続手続きで苦労したため、自分は子供たちに迷惑をかけないようにと遺言作成の相談をしました。自分では気がつかない点をいろいろアドバイスしてくださり、納得できる内容になりました。公正証書遺言で作成して良かったです。

遺言作成よくある質問

よくある質問をピックアップしました。

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがおすすめですか?

A

基本的には公正証書遺言を作成することをおすすめします。
その理由は、遺言を作成する動機にあります。通常、遺言を作成される方は、財産の分け方を自分で決めたい、相続人が争わないようにしたい、相続手続きにおける相続人の負担を減らしたいといった想いをお持ちです。その想いをかなえるためには、専門家が関与し、法的安定性の高い公正証書遺言が適しています。
自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言の作成には多少の費用と労力が必要ですが、その負担が許容される範囲であれば確実性、安定性に優れた公正証書遺言をお選びください。
ただ、死期が迫っているなど時間的に余裕がない場合は、ひとまず、自筆証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

Q

遺言がない場合の相続手続きはどうなりますか?

A

遺言がない場合、法律で定められた法定相続人が相続します。具体的な財産の分配については、相続人全員による話合い(「遺産分割協議」といいます)によって決める必要があります。話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所での調停や審判を行うこともあります。

Q

遺言を作成したら、変更できないのですか?

A

遺言は作成者の意思によっていつでも撤回、変更ができます。また遺言が複数ある場合で内容が相反する場合には、一番新しい日付の遺言が有効になります。心境、家族関係、財産の変化に応じてお元気なうちであれば変更できますのでご安心ください。
1年に1回など、遺言の内容を定期的に見直しをされるとよいでしょう。

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