信頼できる家族に財産の管理をまかせたい
財産の行き先も決めておきたい
民事信託サポートプラン
民事信託なら、信頼できる家族に
生前の財産管理から死後の財産の承継までまとめて託すことができます
民事信託とは、判断能力がある間に、信頼できる家族など(受託者といいます)に自分で選んだ財産(不動産や金銭など)の管理・運用・処分などを託す制度です。財産そのものや財産から生じる賃料や利息などの受取人(受益者といいます)を柔軟に設計できますので、相続対策や財産の有効活用、将来の財産処分、余裕資金の運用等に活用できます。また、遺言では実現できない「後継ぎ遺贈」にも対応でき、終活を検討する際に注目されています。
民事信託サポートでは、信託契約設計のコンサルティングや公正証書による契約書の作成、信託口座の開設、不動産の名義変更などを総合的に支援します。
民事信託の仕組み
①委託者と受託者が財産の管理・処分等について自由に決めることができます。
②契約で定めることにより、委託者が元気な時はもちろん、判断能力が衰えてきた時や死亡後も含めた対応が可能です。
③遺言では対応できない後継ぎ遺贈が可能です。(後継ぎ遺贈とは、遺産を承継した方が亡くなった後の遺産の承継をあらかじめ決めておくことです。たとえば、
④成年後見では対応できない財産の積極的な運用や、資産組換など柔軟な財産管理が可能になります。
⑤委託者の倒産や破産の影響を受けません。 など
①財産を信頼してまかせられる親族の存在が不可欠です。
②財産について形式上の名義変更が必要となるため、委託者が難色を示す場合があります。
③契約内容が財産管理に限定されるので、身上監護は後見制度などの利用が必要です。
④不動産の信託において所得税の計算上における「損益通算」ができなくなります。
⑤受託者は帳簿作成や税務申告の義務を負います。 など
①認知症になった後の財産凍結や財産管理が心配な場合
②孫世代までの財産の承継を指定したい場合
③障がいのある子供の生活を保障したい場合
④相続後の不動産共有トラブルを回避したい場合
⑤事業承継のために株式を後継者に引き継ぎたい場合 など
①民事信託に対応していない銀行や証券会社がありますので、信託口口座の開設や有価証券を信託財産とする場合に、スムーズに手続きが進まないことがあります。
②民事信託は直接の節税対策にはならないことにご留意ください。
③後継ぎ遺贈型受益者連続信託として、1次相続だけでなく2次以降の財産承継者まで決めることができる反面、関係者が長期間信託契約に拘束されることになることも考慮すべきでしょう。
④実務に精通した専門家が少ないので、セカンドオピニオンを活用するなど信頼できる相談相手を探しましょう。
⑤農地や年金受給権など信託することができない財産があります。
⑥信託は遺留分対策にはならないため、信託契約書作成の時点で遺留分に配慮した設計にしておくとよいでしょう。
⑦司法書士や弁護士などの法律専門家は受託者になれませんが、監督する立場である受益者代理人や信託監督人、アドバイザーなどにはなれるため、必要に応じて活用を検討しましょう。
民事信託サポート料金表
サポート内容 | 報酬額 (税込) | 備考 |
---|---|---|
民事信託契約サポート※ (公正証書) | 信託財産額に以下の率を乗じて算出した額の累計額 ただし、最低報酬額は440,000円とさせていただきます 1億円以下の部分 1.10% 1億円超~3億円以下の部分 0.55% 3億円超~5億円以下の部分 0.33% 5億円超の部分 0.22% | 実費として公証人手数料がかかります 信託財産額が 1,000万円を超え 3,000万円以下 23,000円 3,000万円を超え 5,000万円以下 29,000円 5,000万円を超え1億円以下 43,000円 1億円を超え3億円以下 →5,000万円ごとに13,000円を加算 |
不動産登記手続き | 110,000円 ~ ※1申請あたり | 実費として登録免許税がかかります 土地:固定資産税評価額の1000分の3 建物:固定資産税評価額の1000分の4 |
継続サポート | 年額132,000円 | 電話相談、 書類作成支援など |
税務コンサルティング | 55,000円~ | 提携先の税理士事務所が行います |
・登記事項証明書・評価証明等の収集
・相続人調査確定作業
・民事信託設計コンサルティング
・公証人・金融機関との打ち合わせ
・公証人役場への同行
・信託口座開設サポート
手続きには報酬に加えて実費(手数料・印紙代・郵送代・出張費日当・交通費など)がかかります。 上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。
お客様の声
60代/男性
丁寧に対応してくださいました
ハウスメーカーに紹介してもらいました。 民事信託その他の仕組みをわかりやすく説明していただき助かりました。 信託契約を締結するにあたって、何度も母のところへ足を運んでいただきました。おかげさまで民事信託を無事締結することができ感謝しております。
70代/女性
信託はしませんでしたが相談してよかったです
テレビで家族信託のことを知り、相談に行きました。
アパートの管理が大変だったので息子に信託したいと思って相談に行きましたが、信託以外の方法もいろいろと教えてくださいました。
息子とも相談し、アパートを贈与することになりましたが、これでよかったと思っています。ありがとうございました。
民事信託よくある質問
よくある質問をピックアップしました。
-
Q
信託とは何ですか?
-
A
信託とは、①特定の者(受託者)が、②財産を有する者(委託者)から委託された財産(信託財産)につき、③信託契約、遺言または公正証書等による自己信託により(信託行為)、④一定の目的(信託目的)に従い、⑤財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです。(信託法2条1項)
-
Q
信託できる財産に決まりはありますか?
-
A
現金、不動産、自社株その他の有価証券など財産的な価値があるものなら、原則として信託することができます。ただ、例外として信託できないものもあります。たとえば、年金受給権や農地は信託することができません。
-
Q
民事信託をしておけば、遺言を作成する必要はないのですか?
-
A
ご自分が亡くなった後に、信託財産以外を承継する方法を決めておきたい場合は、遺言の作成が必要です。民事信託では、全財産を信託する必要はなく、何を信託財産にするかは自分の意志でその範囲が決められます。当然のことですが、信託していない財産は民事信託とは関係ありません。また、民事信託を設定した後に取得する財産もあるでしょう。そのため、信託した財産以外については相続があったとき誰に何を相続してもらいたいかは遺言で定めておきましょう。
お悩みごとから
解決策を探す
お困りごとや不安なことはございますか?
それぞれに合った、最適なサポートをご提供します。
生前対策のご相談は
初回無料
ご相談・ご質問等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。