お金や不動産などの財産管理で困っている
or
気力・体力の低下や認知症に備えたい

シニアライフサポートプラン

先行きの不安を解消し、豊かな第二の人生を歩む準備を一緒に考えませんか?

もし認知症になったらどうしたらよいだろうか、頼れる人が近くにいないのでもしもの時に不安、以前に比べて駐車場やアパートの管理が大変になってきた… そんな日常生活や財産の管理に関するお悩みはありませんか。
相続・生前対策サポートが提供する「見守り」「財産管理」「任意後見」の3つのサポートを組み合わせて活用することで、安心安全な暮らし、万一判断能力が低下したときの備えを実現することができます。終活の一環として、お元気な今から対策を始めてみませんか。憂いのない第二の人生を歩むために、課題を解決するお手伝いをさせてください。

先行きの不安を解消し、豊かな第二の人生を歩む準備を一緒に考えませんか?

3つのサポート

ひとつでも、組み合わせても。

生前対策

組み合わせ例

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あわせて財産の承継にも備えたい方は、こちらをチェック

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任意後見・見守り・任意財産管理のメリット

■任意後見契約
①自分にとって信頼できる人を任意後見人として選ぶことができます。
②任意後見人にお願いしたいことを具体的に定めることができます。
③任意後見人に支払う報酬をあらかじめ決めることができます。
④家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、 任意後見人の仕事を監督する仕組みがあります。
⑤任意後見人の氏名等が登記されるため、 任意後見人が自らの立場を公的に証明できます。   など
■見守り
①任意後見契約と併用している場合、 適切な時期に任意後見制度の利用を開始することができます。
②見守る人と見守られる人が定期的に面談するため、信頼関係を構築しやすいです。
③緊急時の駆けつけにも対応できます。  など
■任意財産管理
①判断能力の低下を前提としていないため、契約の開始時期を自由に決めることができます。
②委任する内容を受任者と委任者の間で自由に決めることができます。   など

任意後見・見守り・任意財産管理のデメリット

■任意後見契約
①元気なうちにしか契約できないので、 判断能力が失われてしまった場合には法定後見制度を利用する必要があります。
②任意後見人には取消権が認められていないので、本人が不利益な契約を行ってしまっても、任意後見人が本人に代わって取り消すことができません。
③死後の財産管理など 任意後見人制度ではできないことがあります。
④判断能力が失われてから効力が発生する制度であるため、 利用開始のタイミングを計ることが難しいです。
⑤任意後見人のほか、後見監督人の報酬が必要になります。  など
■見守り
①契約の主な内容が定期的な連絡や訪問であるため、生活支援等については他のサポートを検討しなければなりません。
②見守り契約だけでは将来の不安に備えることが難しいです。
③契約時と契約期間中に費用がかかります。  など
■任意財産管理
①登記・登録制度がないため、 受任者が自らの立場を公的に証明できず、社会的信用が十分ではありません。
②受任者を監督する公的な機関がありません。
③後見制度とは異なり、 受任者に取消権がないため、委任者が結んだ不利益な契約を取り消すことができません。
④委任者が認知症などにより判断能力が衰えてきた場合、 契約を継続することが難しいです。
⑤不動産の処分については、 財産管理契約での対応は困難です。
⑥契約時と契約期間中に費用がかかります。  など

任意後見・見守り・任意財産管理を検討すべきケース

■任意後見契約
①将来の認知症対策をしておきたい場合
②自分の希望に沿った財産管理をしてもらいたい場合
③自分の希望する人に任意後見人になってほしい場合  など
■見守り
①認知症対策として任意後見契約を検討している場合
②家族が遠方にいて、身近に頼れる人がいない場合
③親族と疎遠になっている場合
④高齢者で自宅でのひとり暮らしの場合や、高齢の夫婦でふたり暮らしの場合  など
■任意財産管理
①判断能力に問題はないものの、高齢や病気、 ケガなどで身体の状態が思わしくなく、日常の財産管理に不都合が生じている場合
②管理する財産が多くサポートの必要性を感じている場合  など

任意後見・見守り・任意財産管理の注意点

■任意後見契約
①任意後見契約は、 公正証書での契約が必要です。また、効力を発効させるためには、裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをするが必要があります。
②任意後見人にお願いしたいことを具体的に定めることができる一方で、 依頼していなかった事項を行う必要が出てきた場合には、 法定後見制度へ切り替えることがあります。
③本人の判断能力の低下が顕著になってきた場合に任意後見契約を発効することになりますが、 任意後見受任者が本人の状況を確認できる状態にないと、 適切な時期に任意後見発効の手続きをとることが困難です(この点は、 見守り契約などとの併用で解決できます)。
■見守り
①見守り契約のみで依頼者の希望をかなえることができないことが多く、通常は任意後見契約などセットになります。「見守り契約+任意後見契約」 が一般的ですが、「見守り契約 +任意後見契約 +死後事務委任契約」のパターン、 あるいは、 「見守り契約+任意財産管理契約+任意後見契約 +死後事務委任契約」の場合などもあります
財産管理に不安がある方は、「見守り契約+任意財産管理契約」 の検討をおすすめします。
②定期的な訪問では緊急事態に対応できないため、自宅でひとり暮らしの方などは警備会社の24時間サポートサービスなどの検討もおすすめします。
■任意財産管理
①金融機関によっては、財産管理契約を結んでいたとしても、預貯金の引き出しに対応してもらえないことがあります。
②判断能力の低下に備えて、 財産管理委任契約から任意後見契約へと移行できる契約内容にしておくことが望ましいです。
③適切なタイミングで任意後見契約に移行させるために、見守り契約を加えておくとよいでしょう。

任意後見契約サポート料金表

サポート内容報酬額 (税込)備考
任意後見契約サポート
(公正証書)
110,000円~実費として下記の公証人の手数料がかかります
・基本手数料   11,000円
・登記嘱託手数料 1,400円
・収入印紙代   2,600円
・用紙代等    5,000円ほど
任意後見人就任財産額が
5,000万円以下の場合     
月額 33,000円
5,000万円超1億円以下の場合 
月額55,000円
1億円を超える場合      
月額 77,000円
業務内容
・初回無料相談
・収支報告書作成支援
・財産目録作成支援
・家庭裁判所への報告書作成支援
・報酬付与の申立て支援
任意後見監督人選任申立110,000円~実費として下記の手数料がかかります
・申立手数料 800円
・登記手数料 1,400円
・郵送代   3,500円ほど

任意後見制度とは、成年後見制度のひとつで、本人がお元気なうちに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事柄を公正証書による契約で定めておき、認知症や障がいなどでご本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が契約で定められた事柄を本人に代わって行う制度です。
このサービスでは、任意後見制度をこれから検討する方を支援します。具体的には任意後見契約書案の作成や公証人役場との打ち合わせなど、専門家としての実績と経験を活かした支援を行います。また、親族に任意後見人候補者がいない場合は、私たちが任意後見人を引き受けることもできます。 

 

任意財産管理契約サポート料金表

サポート内容報酬額 (税込)備考
任意財産管理契約サポート110,000円~実費として下記の公証人の手数料がかかります
・基準額 受任者の報酬の10年分×2
 基準額が500万円まで (または算定不能) 11,000円
 基準額が1000万円まで         17,000円
 基準額が3000万円まで         23,000円
.・用紙代等               5,000円ほど
任意財産管理人就任財産額が
5,000万円以下の場合     
月額 33,000円
5,000万円超1億円以下の場合 
月額55,000円
1億円を超える場合      
月額 77,000円

財産管理契約とは、日常的な預貯金の管理から公共料金の支払い、収入支出の管理、賃貸物件の管理など、まかせたい財産管理の内容を契約で定めることにより、その行為を代理してもらう契約です。ご本人の判断能力は十分でありながら、財産管理に不安のある方との間で結ぶ契約ですので、判断が低下した後は、成年後見制度や任意後見制度を利用することになります。
このサービスでは、財産管理の内容や範囲などを決める財産管理契約書の作成を支援します。身近に依頼できる方がいない場合は、私たちが財産管理人を引き受けることもできます。

 

見守り契約サポート料金表

サポート内容報酬額 (税込)備考
見守り契約サポート
(公正証書)
110,000円~実費として下記の公証人の手数料がかかります
・基準額 受任者の報酬の10年分×2
 基準額が500万円まで (または算定不能) 11,000円
 基準額が1000万円まで         17,000円
 基準額が3000万円まで         23,000円
.・用紙代等               5,000円ほど
定期確認・訪問月額5,500円~電話もしくは訪問による定期的安否確認
不定期・緊急時の訪問11,000円~ご依頼者の要請による不定期の訪問や緊急時の対応
対応する時間が1時間を超える場合には
5,500円の加算があります(上限55,000/日)

見守り契約とは、定期的に訪問またはお電話することでご本人とコミュニケーションをとり、健康状態や生活状況を確認するための契約です。
このサービスでは、訪問や電話の頻度、緊急時の対応などを決める見守り契約書の作成を支援します。身近に依頼できる方がいない場合は、私たちが見守り人を引き受けることもできます。

特記事項
上記手続きには報酬に加えて実費(手数料・印紙代・郵送代・交通費など)がかかります。 また、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。

お客様の声

女性

40代/女性

不安が和らぎました

あまり成功率の高くない手術をすることになり、身辺整理が必要になったことから、知人の紹介で伺いました。
万一に備え、任意後見と遺言の作成をサポートしてもらい、不安がだいぶ和らぎました。
無事に手術も成功し、何とか日常生活を取り戻すことができました。
ありがとうございました。

男性

70代/男性

見守り、死後事務も依頼しました

銀行で遺言を作った際にこちらを紹介されました。
銀行からは、相続人がいないため死後事務というのを勧められました。
一人暮らしなので、何かあったときに駆けつけてもらえるようにしてもらったので、安心です。墓じまいもやってくれるそうなので、助かります。

見守り・任意財産管理・任意後見契約よくある質問

よくある質問をピックアップしました。

Q

見守り契約では具体的にどのようなことをしてくれますか?

A

定期的な訪問や連絡によって、体調や生活環境の変化を把握し、必要に応じて適切な機関や施設への橋渡しを行います。また、ご自宅で倒れられた場合などの緊急時には、親族へのご連絡や、駆け付けなどの対応をします。任意後見契約を締結している場合には、任意後見制度に移行することもあります。

Q

任意後見とは法定後見の違いは何ですか?

A

法定後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。 一方、任意後見は、本人が任意後見受任者との間であらかじめ契約を結んでおきます。本人の判断能力が低下したときは、任意後見受任者が家庭裁判所に任意監督人選任の申立てを行うことで、任意後見制度が開始します。その後は任意後見人が契約内容に従い、本人の財産管理等を行います。

Q

財産管理契約はどのような人が利用していますか?

A

相続・生前対策サポートしずおかで支援させていただいている方は、判断能力には問題がないものの、病気や事故などで身体が動かなくなり自分で財産を管理できなくなった方や、ご自宅でおひとり暮らしをされている方で詐欺被害や悪徳商法に備えておきたいといった方です。ご家族やご親戚など信頼できる人が身近にいない方やお子様達に迷惑をかけたくないとお考えの方がほとんどです。

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