今のうちに子や孫に財産を渡したい

生前贈与サポートプラン

生前にご自分の財産を配偶者、子供、孫に譲り渡す「生前贈与」

自分が生きている間に自分の意思で、自分の財産を人に譲り渡すことを「生前贈与」といいます。
相続とは異なり、受け取る側が承諾したうえで、自分の望むタイミングで、自分の望む相手に財産を譲り渡すことができます。生前贈与を活用して自分の財産を減らすことができれば、遺産が少なくなるので相続税の負担を軽減する効果も期待でき、終活の一つとして検討されている方もいらっしゃると思います。
生前贈与には、一度に大きな財産を渡す方法と、複数年に分けて渡す方法があります。いずれも贈与税が課税される可能性があり、税金の控除や特例の適用を検討しながら慎重に行う必要があります。
生前贈与サポートでは、生前贈与に関するご相談から不動産の名義変更、税理士のご紹介等を総合的に支援します。

生前にご自分の財産を配偶者、子供、孫に譲り渡す「生前贈与」
生前贈与のメリット

①自分の望むタイミングで財産を譲り渡すことができます。
②相続人以外にも財産を譲り渡すことができます。
③相続税の節税につながることがあります。
④相続時の紛争回避につながることがあります。
⑤財産を譲り受けた人の生活が安定する効果が望めます。

生前贈与のデメリット

①贈与税の控除や特例が活用できないと贈与税が課税されます。
②不動産の贈与の場合は、相続では課税されない不動産取得税が課税されるほか、登録免許税も高くなります。
③相続開始前3年以内の贈与(令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与)は相続税の対象になります。
④遺留分侵害額請求の対象になることがあります。

生前贈与を検討すべきケース

①将来、値上がりが確実視される財産がある場合
②賃貸マンションなどの収益物件があり、収入の受取人を変更したい場合
③相続税対策を検討している場合  など

生前贈与の注意点

①生前贈与が法的に成立するように、財産を譲る人と受取る人が合意の上で行いましょう。
また、受け取った財産の管理は受け取った側が行いましょう。
②生前贈与が無効とされないように、財産を譲る人が判断能力に問題がないお元気なときに行いましょう。
③契約書の作成や銀行振り込みなど、贈与の証拠となる資料を残しましょう。

生前贈与サポート料金表

単年プラン複数年プラン
報酬額 (税込)88,000円~77,000円~
2年目以降55,000円~

サポート内容

サポート内容単年プラン複数年プラン
初回無料相談
贈与契約書作成
所有権移転登記申請
2年目以降のご連絡×
税理士のご紹介
特記事項
上記報酬とは別に以下の費用のご負担をお願いいたします。
・所有権移転登記に係る登録免許税(固定資産税評価額の2%)
・住民票、固定資産税評価証明書等の取得費用
・出張が必要な場合の日当(半日の場合は33,000円、1日の場合は55,000円)および交通費
・贈与税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用

上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。

お客様の声

男性

70代/男性

贈与のことがよくわかり安心しました

生前対策の一つとして、自分の不動産を子どもへ贈与したいと思っていましたが、暦年贈与が問題になるという話を聞いて相談しました。いろいろ質問してしまいましたが、丁寧に対応してくれ安心しました。税理士の先生も紹介していただき、非常に助かりました。

生前贈与よくある質問

よくある質問をピックアップしました。

Q

土地を贈与する場合の贈与税はどのように計算しますか?

A

贈与税額は
(贈与財産額-基礎控除110万円)×税率-控除額
より計算します。税率や最後に差し引く控除額は贈与財産額によって異なります。
贈与財産額を算出する方法は、次の2パターンあります。

①路線価方式
道路に面する宅地の価格を1平方メートル単位で算出する方式です。
路線価に土地の面積をかけて計算します。
②倍率方式
土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかける計算方式です。
路線価のない地域は倍率方式を用います。

Q

相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与したいと考えています。注意点はありますか?

A

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与した人が亡くなった際の相続税申告時に、贈与日の価額で相続財産に合算することになっています。そのため、贈与後に値上がりしそうな土地や、将来収入を見込める賃貸物件などを贈与すると節税効果が得られることがあります。
一方で、生前に贈与した土地については、相続の時に小規模宅地の特例が使えなくなることや、土地の価額が値下がりした場合でも贈与日の価額で評価されるといった点に注意が必要です。

Q

不動産を生前贈与する際、贈与税以外にかかる税金を教えてください

A

まず不動産取得税があります。都道府県税の一つで、税率は4%ですが、軽減特例として、土地3%、住宅用の家屋3%、住宅用以外の家屋4%(令和9年3月31日まで)となっています。
次に登録免許税です。名義を変える登記手続きの際に納付します。税率は2%です。
ちなみに、相続により名義を取得する場合には不動産取得税は課税されません。また登録免許税の税率は0.4%です。

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