相続した土地を手放したい
相続土地国庫帰属サポートプラン
「相続土地国庫帰属制度」を活用して、相続した不要な土地を国に引き取ってもらおう
「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈によって宅地や田畑、森林を相続した人が、その土地を手放して国に引き渡すことができる新しい制度です。令和5年4月27日からスタートしました。
引き取ってもらえる土地は一定の要件を満たす必要がありますが、相続した不要な土地の処分に困っている方は、この制度の利用を検討してみましょう。
①引き取り手が国であるため安心できます。
②引き取り手を自分で探す必要がありません。
③農地や山林も引き取りの対象になります。 など
①要件を満たさない土地は引き取ってもらえません。
②負担金を納付しなければなりません。
③引き取ってもらうまで時間がかかります(約半年~1年)。
④引き取ってもらうために土地の整備などが必要な場合があります。
⑤申請書の作成に手間がかかります。
①相続放棄はしたくないが、相続する土地に不要なものがある場合
②利用するつもりで農地や山林を相続したが、現在は使わなくなってしまった場合 など
①申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人に限られます。
②兄弟など複数人で相続した共同所有の土地は、共有者全員で申請する必要があります。
③引き取り対象外の土地や、審査の結果引き取れないと判断される土地もあります。
④引き取りを申請する際には、1つの土地あたり1万4千円の審査手数料を納付する必要があります。
④審査を経て承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
相続土地国庫帰属サポート料金表
事前確認プラン | 申請サポートプラン | |
---|---|---|
報酬額 (税込) | 33,000円〜 | 165,000円〜 |
サポート内容
事前確認プラン | 申請サポートプラン | |
---|---|---|
初回無料相談 (60分) | ◯ | ◯ |
申請書類等の事前確認 | ◯ | ◯ |
承認見込み簡易査定 | ◯ | ◯ |
申請書作成サポート | × | ◯ |
現地調査・写真撮影 | × | ◯ |
法務局からの照会対応サポート | × | ◯ |
法務局の実地調査立会サポート | × | ◯ |
・審査手数料 1筆あたり 14,000円(納付後は返還されません)
・負担金 原則 200,000円
例外的に①住宅街の宅地、②優良農地等、③山林以外については面積に応じて金額が決まります。
・戸籍・除籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、名寄帳、不動産登記事項証明書、残高証明書等の取得費用
・現地調査・実地調査立会等に必要な日当(半日の場合は33,000円、1日の場合は55,000円)および交通費。なお、最初の1回目の日当は上記報酬に含まれています。
・土地家屋調査士手続きが必要な場合の報酬等の諸費用
上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。
お客様の声
50代/女性
よく対応していただきました
父の相続手続きをお願いしたときに、相続した使い道のない山のことを相談しました。
その際、国に引き取ってもらえる制度があることを教えてもらいました。
結局は要件を満たしていないということで、残念な結果になりましたが、現地調査に行ってもらったりして、よく対応してもらって感謝しています。
相続土地国庫帰属サポート よくある質問
よくある質問をピックアップしました。
-
Q
相続土地国庫帰属制度利用の承認申請はどこに提出しますか?
-
A
提出先は、承認申請する土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。法務局・地方法務局の支局や出張所では、承認申請の受付はできませんのでご注意ください。
-
Q
承認申請書は所有者本人が作成しなければならないのですか?
-
A
原則として所有者本人が作成する必要がありますが、司法書士など一定の資格者に書類作成を代行してもらうことができます。
-
Q
相続土地国庫帰属以外に土地を手放す方法はありますか?
-
A
土地を手放すための方法として考えられる方法は以下のとおりです。
・相続放棄
・地方公共団体等への寄附
・第三者に売買または贈与
・農地中間管理機構の活用(農地の場合)
・森林経営管理制度の利用(森林の場合)
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