財産を相続したくない
相続手続きに
関わりたくない
相続放棄サポートプラン
プラスの財産もマイナスの財産も相続したくないなら相続放棄を検討
相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を手放すことです。確実に財産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きが必要となります。注意しなければならないのは、借金などのマイナスの財産の返済義務を負うことがなくなる一方で、不動産や預貯金といったプラスの財産も相続できなくなることです。
相続放棄は、決められた期間内に、家庭裁判所に必要な書類を提出し、受理されることで認められます。
相続放棄サポートプランでは、相続放棄制度のご説明、裁判所提出書類の収集・作成、相続放棄後の諸手続きの代行など、相続放棄に関する手続きを総合的に支援します。
①借金などの負債を相続することがなくなります。
②相続人ではなくなるので、相続トラブルに巻き込まれずに済みます。 など
①プラスの財産も相続できなくなります。
②後順位の相続人に迷惑がかかることがあります。
③相続放棄をした後も相続財産の管理義務が残る場合があります。
④相続放棄をすると死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えません。
⑤手続きできる期間が「相続が開始したことを知った日から3か月以内」と短いです。 など
①被相続人にプラスの財産を大きく超えるマイナスの財産がある場合
②他の相続人と関わりたくない場合
③遺産の中に山林や農地など、利用しないまたは利用が難しい財産がある場合
④特定の相続人に遺産を集約したい場合
⑤被相続人のことをよく知らないため、相続することに不安がある場合 など
①相続財産を一部でも処分、隠す、消費などを行った場合には、「単純承認」したものとみなされ、相続開始したことを知った日から3か月以内であっても相続放棄ができなくなります。
②相続放棄をした後にプラスの財産があることが判明しても、原則として撤回ができないため、慎重に行う必要がある。財産調査に時間がかかる場合には、相続放棄できる期間を伸長する申立ても検討しましょう。
③相続放棄をしても相続税の基礎控除の算定においては、相続放棄はなかったものとして法定相続人を数えるため、影響しません。
④相続開始から3か月以上経過している場合でも、事案によっては相続放棄できる可能性があるので、まずは専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄サポート料金表
報酬額 (税込) | 相続放棄申請プラン | 相続放棄まるごとプラン |
---|---|---|
お1人目 | 22,000円~ | 55,000円~ |
お2人目以降 | 11,000円~ | 44,000円~ |
サポート内容
相続放棄申請プラン | 相続放棄まるごとプラン | |
---|---|---|
初回無料相談 (60分) | ◯ | ◯ |
戸籍収集 | × | ◯ |
相続放棄申述書作成 | ◯ | ◯ |
書類提出代行 | ◯ | ◯ |
照会書への回答作成支援 | × | ◯ |
受理証明書取り寄せ | × | ◯ |
債権者への通知サービス | × | ◯ |
次順位相続人への通知サービス | × | ◯ |
※ご相談の時点で相続発生から3か月経過している場合には22,000円加算させていただきます。
※相続放棄まるごとプランでは、相続放棄をする方が、亡くなられた方の配偶者またはお子様、お孫様以外の場合には、以下のとおり加算させていただきます。
・両親または祖父母の場合 11,000円
・兄弟姉妹の場合 27,500円
・甥姪の場合 33,000円
※上記報酬とは別に以下の費用のご負担をお願いいたします。
・相続放棄申述書に貼付する収入印紙代、郵便切手代の実費
・相続放棄申述受理証明書の取得費用
・戸籍・除籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、名寄帳、不動産登記事項証明書、残高証明書等の取得費用
・出張が必要な場合の日当(半日の場合は33,000円、1日の場合は55,000円)および交通費
上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。
お客様の声
40代/女性
早い対応に助けられました
小さいころに両親が離婚し、それ以来父とは会っていません。その父が亡くなったと知らされました。父に対しては複雑な感情もあり、妹と相談して父の相続には関わらないよう放棄の手続きをお願いしました。迷っていたため時間がかかってしまい、3か月の期限が迫っていましたが、迅速に対応していただき、本当に助かりました。
50代/男性
いとこ達と一緒に相談しました
無料相談をやっているということで皆で相談しました。
叔父が亡くなり、古い自宅と田んぼと畑、山が遺産とでしたが、田舎なので処分にも困りそうで、ほかのいとこ達とも相談して、相続放棄をすることにした。
相続放棄までの注意点やその後の手続きについて説明してもらって、大変そうだったのでまかせることにした。忙しかったのでありがたかったです。
相続放棄 よくある質問
よくある質問をピックアップしました。
-
Q
相続放棄をするには、どうすればいいのでしょうか?
-
A
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する方法により行います。
この「自己のために相続が開始したことを知った時」とは、通常は、相続人が相続開始の原因である被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自己が相続人となった事実を知った時をいいます。
相続放棄を行ったときは、家庭裁判所に相続放棄申述の受理証明書を交付してもらいましょう。自分が相続人ではなくなったことの証明になります。
-
Q
相続放棄をするかどうか、3か月以内に決められません。どうしたらいいでしょうか?
-
A
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に行わなければならず、その期間を経過してしまうと相続を承認したものとして相続放棄ができなくなるのが原則です。
しかし、相続財産の調査が3か月では終わらない場合もあり、相続放棄すべきかの判断ができないことがあります。
このような場合には熟慮期間の伸長をすることができます。
具体的には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申立てる方法により行います。
なお、伸長の申立ては各相続人が自分で行う必要があり、熟慮期間伸長の効力は申立した相続人にのみ生じます。
-
Q
相続開始後3か月を過ぎてしまうと、相続放棄はできませんか?
-
A
熟慮期間が経過してしまった場合でも例外的に相続放棄が認められる場合があります。それは、熟慮期間を経過してしまったことに特別の事情がある場合です。
特別な事情が認められるには、少なくとも次の3つの要件を満たす必要があるとされています。
① 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
② 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
③ 相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。このように、熟慮期間経過後の相続放棄は、単純な相続放棄より難しくなります。ご自分で手続きする前に、専門家にご相談ください。
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