家族の認知症でお悩みの方のための成年後見制度

成年後見申立サポートプラン

判断能力が不十分な人に代わってさまざまな手続きを行う「成年後見人等」の活用を検討しよう!

成年後見制度は、認知症や障がいなどにより判断能力が不十分になった方(本人といいます)の権利を保護するために、成年後見人という代理人を選任する制度です。成年後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加することができますので、相続手続きが進められない状態を解消することができます。
成年後見申立サポートプランでは、成年後見制度の利用をこれから検討する方や、制度をすでに利用している方を支援します。家庭裁判所への成年後見人選任申立てから、各種書類作成、制度利用のアドバイスまで、専門家としての実績と経験を活かした支援を行います。また、親族に成年後見人候補者がいない場合は、私たちが成年後見人を引き受けることもできます。 

判断能力が不十分な人に代わってさまざまな手続きを行う「成年後見人等」の活用を検討しよう!
成年後見制度のメリット

①本人が不利益な契約を行ってしまっても、後見人が取り消すことができます。
②後見人が不動産や預貯金等の財産を管理するため、本人の資産を安全に守ることができます。
③後見人が本人のために介護などのサービスや施設への入所に関する手続きを行うため、安心した暮らしを実現できます。
④本人の親族に相続が発生した場合、後見人が遺産分割協議に参加することで手続きを進めることができます。
⑤家庭裁判所が後見人の仕事を監督する仕組みがあります。
⑥後見人の氏名等が登記されるため、後見人が自らの立場を公的に証明できます。   など

成年後見制度のデメリット

①申立ての際に費用と手間がかかります。
②後見人への報酬がかかります(専門家が後見人になった場合には必ず)。
③積極的な資産運用ができなくなります。
④相続税対策など、本人のため以外に財産を動かすことができなくなります。   など

成年後見制度を検討すべきケース

①本人が所有する不動産の管理や処分に困っている場合
②預貯金が凍結されて、家賃・入院費・施設利用料の支払いなど、本人の生活にかかる支出ができなくなってしまった場合
③本人が相続人となる相続の手続きを進めたい場合
④一部の親族が本人の財産を使い込んでいる疑いがある場合
⑤詐欺被害に遭わないか心配な場合
⑥介護施設の利用や施設入所の手続きで困っている場合  など

成年後見制度の注意点

①成年後見制度はあくまでご本人の利益を最優先に考える制度であるため、原則として親族のために財産を使うことができません。
②後見制度はその申立ての動機となった問題が解決しても、本人の判断能力が回復もしくは死亡するまで終了しません。
③申し立ての際に親族を後見人等の候補者としても、家庭裁判所の判断で、専門家である司法書士等が親族の代わりに選ばれたり、親族とともに後見人として選ばれたりすることがあります。また、後見人を監督する後見監督人が選ばれることもあります。
④本人の保証人や身元引受人になること、医療行為の同意など、後見人の権限ではできないことがあります。

成年後見申立サポート料金表

サポート内容報酬額 (税込)業務内容
法定後見申立サポート132,000円~・初回無料相談
・申立書作成
・状況説明書作成
・親族関係図作成
・財産目録作成
・収支報告書作成
・戸籍、医師の診断書、 不動産登記事項証明書など必要書類の収集支援
手数料(実費)
・申立手数料 800円
・登記手数料 2,600円
・郵送代 4,000円ほど
・鑑定料(必要な場合のみ) 5万円~20万円ほど
親族後見サポート66,000円~・初回無料相談
・収支報告書作成支援
・財産目録作成支援
・家庭裁判所への報告書作成支援
・報酬付与の申立て支援
住用不動産処分許可申立サポート55,000円~手数料(実費)
・申立手数料 800円
・郵送代 1,000円ほど
特別代理人選任申立サポート55,000円~手数料(実費)
・申立手数料 800円
・郵送代 1,000円ほど
特記事項
上記報酬・実費とは別に以下の費用のご負担をお願いいたします。
・戸籍・除籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、医師の診断書等の取得費用
・出張が必要な場合の日当(半日の場合は33,000円、1日の場合は55,000円)および交通費

上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。

お客様の声

女性

60代/女性

後見の申し立てをお願いしました

以前、叔母の遺言を作ってもらいましたが、その叔母が認知症になりました。自分たちの家族が面倒を看ていたのですが、自分の母親も体調を崩したりして大変になってきたので相談しました。
後見の申立てをお願いして、先日無事に叔母に後見人がつくことになりました。ありがとうございました。

男性

40代/男性

早く相談すれば良かったです

東京で一人暮らしをしている父が認知症になり、私が引き取ろうと思ったのですが、いろいろとわからないことばかりで、調べていたらこちらを知り電話してみました。
すぐに会ってくれて、知りたかった後見のことを説明してくれました。
思うようにならない制度だなと思いながらも、もっと早く知っていれば準備できたこともあったのにと反省もしました。

成年後見制度 よくある質問

よくある質問をピックアップしました。

Q

成年後見制度とはどんな制度ですか?

A

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするの困難です。また、自分に不利益な内容であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭ってしまうかもしれません。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

Q

法定後見制度とは、どんな制度ですか?

A

本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
「後見制度」は、精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がいなど)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人の代理で契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象になりません
「保佐制度」は、精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がいなど)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取り消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます
「補助制度」は、軽度の精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がいなど)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取り消しの対象にもなりません。

Q

成年後見人等の役割は何ですか?

A

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護・支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。もっとも、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所へ報告する義務があり、家庭裁判所の監督を受けます。

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