遺言が見つかったけれど、
どうすればいい?
遺言執行サポートプラン
遺言の内容を実現するためには執行手続きが必要。亡くなった方の想いを形にするために、正確な執行手続きをしましょう
遺言が見つかった場合、故人の遺志を尊重するために遺言の内容を実現しましょう。これを「遺言執行」といいます。遺言執行では、遺言で指定された方や、家庭裁判所で選任された方が、遺言執行者に就任します。
主な執行手続きは、相続人に対する連絡・遺言の開示、財産調査、財産目録の作成、不動産の名義変更や預貯金、有価証券の解約・名義変更・分配などです。
このサービスでは、遺言執行に必要な手続きを総合的に支援します。また、遺言で遺言執行者が指定されていない場合には、私たちが執行者となることもできます。
①遺言執行者に指定されているが、どうしていいかわからない方
②遺言執行者に指定されているが、忙しく手続きができない方
③遺言執行者に指定されているが、他の相続人への対応を考えると 自分一人では不安な方
④遺言執行手続きを不備なく行い、後日のトラブルを避けたい方
⑤遺言が見つかったが、何をしたらよいのかわからない方
①遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続人への連絡、相続財産の調査・管理など遺言の執行に必要な行為はすべて遺言執行者が行います。相続人が遺言執行者に指定されていて、その執行者がすべての遺産を相続する内容になっている場合には、遺産の種類や金額をほかの相続人に開示したくない思いに駆られるかもしれませんが、そのような場合でも法律に定められた執行手続きを行わないと、後々トラブルになります。安易な気持ちで手続きを省略することなく、正しい執行手続きをしましょう。他の相続人への対応が困難であれば、必要に応じて専門家の支援を受けることをおすすめします。
②相続放棄や相続税申告など期限が設けられている手続きもありますので、速やかな執行手続きが求められます。
遺言執行サポート料金表
サポート内容 | 報酬額 (税込) | 業務内容 |
---|---|---|
遺言執行サポート | 440,000円~ | ・相続人調査(戸籍の取得) ・遺言死者死亡通知、 遺言開示、 執行者就任通知送付 ・財産調査 (登記事項証明書、 名寄帳、 残高証明書等の取得) ・財産目録作成、交付 ・遺言の執行 (不動産の名義変更、 預貯金の解約、 有価証券の換価処分など) ・遺言執行完了報告書作成 ・相続税申告(税理士のご紹介) |
遺言の検認申立て | 55,000円~ | 戸籍の取得が必要な場合、 別途費用がかかります 申立てに関し、下記の手数料がかかります ・申立手数料:800円 ・郵送代:相続人の数×84円×2 ほど |
公正証書遺言照会 | 11,000円~ | 戸籍の取得が必要な場合、 別途費用がかかります |
公正証書遺言謄本請求 | 11,000円~ | 手数料:250円/枚 |
遺言執行者選任申立て | 55,000円~ | 戸籍の取得が必要な場合、 別途費用がかかります 申立てに関し、下記の手数料がかかります ・申立手数料:800円 ・郵送代:相続人の数×84円×2 ほど |
遺言執行サポートプランは、相続財産額(ブラスの財産額)に以下の率を乗じて算出した額の累計額をお支払いいただきます。ただし、最低報酬額は440,000円とさせていただきます。
1億円以下の部分 | 1.1% |
1億円超~3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円超~5億円以下の部分 | 0.275% |
5億円超えの部分 | 0.1375% |
・被相続人の戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,750円加算させていただきます。
・相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円加算させていたきます。
※残高証明書の取得は4通までとなります。以降1通につき11,000円加算させていただきます。
※相続登記については、以下の場合には加算があります。
・不動産の個数が3個を超える場合、以降1個につき1,100円加算させていただきます。
・不動産の固定資産税評価額の合計が2,000万円を超える場合、以降1,000万円ごと3,300円加算させていただきます。
・不動産ごとの相続人が異なるなど、登記申請件数が2件以上になる場合は、申請1件につき33,000円加算させていただきます。
・遺贈による登記申請の場合、11,000円加算させていただきます。
※預貯金の解約は4行までとなります。以降1行につき33,000円加算させていただきます。
※有価証券の名義変更は証券会社2社までとなります。以降1社につき33,000円加算させていただきます。
※生命保険金の請求は2件までとなります。以降1件につき33,000円加算させていただきます。
※上記報酬とは別に以下の費用のご負担をお願いいたします。
・相続登記に係る登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)
・戸籍・除籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、名寄帳、不動産登記事項証明書、残高証明書等の取得費用
・出張が必要な場合の日当(半日の場合は33,000円、1日の場合は55,000円)および交通費
・相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用
・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家によるお手続きが必要な場合の報酬等の諸費用
上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。
お客様の声
60代/男性
遺言執行
父親が亡くなり、遺言を見たら、自分が執行者になっていることを初めて知りました。遺言があったので手続きが楽になるとばかり思っていたので、面食らってしまい、相続・生前対策サポートしずおかさんに連絡しました。相続人への通知など省略できない手続きがあることを教えていただき、1人では無事に執行を終わらせることができなかったと思います。ありがとうございました。
遺言執行 よくある質問
よくある質問をピックアップしました。
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Q
遺言執行者とは何ですか?
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A
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が相続人に代わって遺産の名義変更や預金口座の解約などを行うことができるため、相続手続きがスムーズに進められ、相続人や受遺者の負担が軽減されます。
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Q
遺言執行者にはどんな権限がありますか?
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A
遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限が認められます。
たとえば預貯金を解約し、その金銭を相続人や受遺者へ交付すること、不動産など各種財産の名義変更、関係書類の引き渡しや管理などが行えます。
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Q
遺言執行者が行う手続きの内容を教えてください。
-
A
遺言執行者が行う手続きは以下のとおりです。
①就職通知書を送付する
遺言執行者に指定された人が、遺言執行者として手続きを行うことを承諾する(就職といいます)場合には、相続人に就職を承諾する旨の通知書を送ります。
②遺言書の存在と内容を相続人に伝える
遺言執行者は、遺言執行者に就職することを承諾したら、ただちに任務を開始するとともに、遺言の内容を相続人に通知します。
③相続財産目録を作成して交付する
遺言執行者は、相続財産の目録を作成して相続人に交付します。そのため、相続財産の調査と、相続人を確定する作業を並行して行います。
目録の記載内容は相続財産を特定、把握できる程度の内容であればよく、必ずしも個々の財産額の評価額まで記載する必要はありません
④ 遺言事項を執行し完了したら報告する
遺言の内容を実現する手続きを進めますが、具体的な手続きは遺言の内容によって異なります。遺言書の内容をすべて実現したら、文書で相続人に完了報告をし、業務完了となります。
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