相続人とは

Q

誰が相続人になりますか?

A

相続人になるのは、被相続人の配偶者、子供(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹です。これらの方を法定相続人といいます。
また法定相続人には順位が決められており、順位の上の方がいる場合には順位の下の方は相続人になりません。
配偶者以外の相続人には順位が決められていて、上から①子供(直系卑属)、②父母(直系卑属)、③兄弟姉妹の順です。
詳しくは「相続人とは誰のことを指すのか? 相続人の順位やどこまでが範囲かがわかる基礎知識」をご参照ください。

Q

相続人が相続できる割合はどのようになりますか?

A

法律が定めた相続人が相続できる割合を法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の組合せによって異なります。
①配偶者と子が相続人の場合 配偶者1/2,子1/2
なお、子供が複数いる場合、各子供の相続分は平等になります。
②配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者2/3,直系尊属1/3
なお、直系尊属が複数いる場合、各直系尊属の相続分は平等になります。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数いる場合、各兄弟姉妹の相続は平等になります。
また父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続割合は父母が同じ兄弟姉妹の1/2となります。
④配偶者がいない場合
相続財産の全てを、同じ順番(1番:子供 2番:直系尊属 3番:兄弟姉妹)の相続人全員で平等に配分します。

Q

相続する権利を失うことはありますか?

A

あります。
被相続人や相続人を故意に殺害した、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたり内容を変えさせたりした、遺言書を改ざんしたり隠したりした、被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかったなど、不正に遺産を手に入れようとした相続人の相続権を失わせる制度があります。これを「相続欠格」といいます。
一方、被相続人の意思で相続権を失わせることができる「相続廃除」という制度もあります。
相続人が被相続人を虐待していたなどの著しい非行があった場合、被相続人が生前に家庭裁判所に相続廃除の申し立てを行う、または遺言書の中で相続廃除する、といった方法をとります。なお、家庭裁判所は廃除を認めることに非常に慎重です。特別な事情がある方は私ども専門家にご相談ください。

相続財産について

Q

相続財産になるものを教えてください。

A

相続財産とは、相続開始時に被相続人が所有していた財産や権利、また負担していた負債や義務のうち、相続人に承継されるもののすべてです。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。一般的に以下のものが当てはまります。
①プラスの財産:不動産、現金・預貯金、有価証券、自動車、家財、宝石・貴金属、美術品、ゴルフ会員権、貸付金 など
②マイナスの財産:借金、住宅ローン、カードローン など

Q

死亡保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?

A

受取人が決まっている生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づく受取人固有の権利です。したがって、相続財産には含まれません。ただし、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

Q

誰が遺産を引き継ぐかが最終的に決まるまでの間、相続財産の管理は誰が行ったらいいでしょうか?

A

被相続人が死亡すると遺産は相続人に承継されますが、相続財産の配分が最終的にまとまるまで相続財産を管理する必要があります。
遺産の管理は、相続人が共同で行うこともできますし、相続人間の話合いで相続人のうちの誰か一人、あるいは相続人以外の第三者を管理人として選任して管理をお願いすることもできます。また、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求することもできます。
この場合の「管理」とは、相続財産の利用、保存、改良行為のことを指します。たとえば、住宅の修繕や腐敗しやすい物の売却などです。
修繕費や税金、保険料や水道光熱費など、管理のために発生した費用は、遺産の中から支出することができます。
なお、相続放棄を検討している場合には、管理行為として行った手続きが処分行為とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。専門家にご相談の上、慎重に管理することをおすすめします。

Q

遺産分割前に預貯金を引き出したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

A

預貯金は相続財産として遺産分割の対象となるため、原則として相続人の一人が勝手に引き出すことはできません
金融機関で引き出す際には、共同相続人全員が署名捺印した払戻請求書または遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書等の提出が求められます(必要な書類は金融機関によって異なりますので,事前に尋ねるとよいでしょう)。
しかし、法律の改正によって2019年から、相続時における預貯金の仮払い制度がスタートしました。この制度によって、上限はありますが、各相続人が預貯金の払戻しを請求することができるようなりました。

相続の放棄

Q

相続放棄をするには、どのようにすればいいのでしょうか?

A

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する方法により行います。

Q

相続放棄をする場合に注意することはありますか?

A

原則として、いったん相続放棄をすると撤回できません。
また、相続財産の一部を処分したり、隠したり、消費したりした場合には、相続することを承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。相続放棄後にこれらの行為を行った場合には相続放棄の効力が失われます。

Q

相続放棄をするかどうか3か月以内に決められません。どうしたらいいでしょうか?

A

原則として、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内に行わなければなりません。
しかし、相続財産の調査が3か月では終わらず、相続放棄すべきかどうかの判断ができないこともあるでしょう。
このような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てて、期間を伸ばすことができます。
伸長の申立ては各相続人が自分で行う必要があり、熟慮期間が伸長した効力は申立をした相続人にしか及びません。

Q

相続開始後3か月を過ぎてしまうと、相続放棄をすることはできませんか?

A

熟慮期間である3か月を過ぎてしまったことに特別な事情がある場合は、例外的に相続放棄が認められることがあります。
特別な事情が認められるには、少なくとも3つの要件を満たす必要があります。

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
  • 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態やその他さまざまな状況からみて、相続人に対して相続財産があるかどうかの調査を期待することが著しく困難な事情がある。
  • 相続人が、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。

このように、熟慮期間が過ぎた後の相続放棄は、単純な相続放棄の手続きより難しくなります。ご自分で手続きをなさる前に、専門家にご相談ください。

遺産分割とは

Q

遺産分割協議書に書かなくてはならない内容を教えてください。

A

誰の相続手続きで、どの遺産を、誰が、どのような割合で取得するかを明記します。
一般的には、
・被相続人の本籍、住所、氏名、死亡年月日
・遺産の内容と各遺産を引き継ぐ相続人の氏名
などを記載することになりますが、必要に応じて、代償金の支払いや葬儀費用の負担、遺産の管理費用の精算、後日判明した遺産の取り扱いなどに関する事項を記載することもあります。
そして、作成日を記入し、相続人全員が署名したうえで実印で捺印します。

Q

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成したほうがいいですか?

A

遺産分割協議を行った場合には、後日の紛争を防止するために遺産分割の内容を明記した遺産分割協議書を作成することが必要です。
また、預貯金などの遺産の解約手続き、不動産の名義変更の手続き、相続税の申告手続きの際に提出する必要があります。相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印で押印する方法で作成してください。
また、遺産分割協議書に実印が押されていることを確認するために、相続人全員の印鑑証明書を添付しましょう。

Q

遺産の調査に手間取っています。現時点で判明した遺産についてだけ、分け方を話し合いで決めることはできますか?

A

原則として、すべての遺産を調査し、遺産の範囲を確定したうえで、遺産分割協議を行います。
しかし、調査に時間がかかるだけでなく、相続税の納付のために一部の不動産を換金したい場合や、一部の遺産についてのみ分割方法が決まらない場合などもあり、確定している範囲で分割協議を先行したいこともあるでしょう。
そのような場合は、遺産の一部の分割協議であること、その他の遺産については後日遺産分割協議を行うことなどを遺産分割協議書に明示したうえで、複数の分割協議を行うことは可能であるとされています。
ただ、二度手間になってしまうことは避けられません。特段の事情がない限り避けたほうがよいでしょう。

Q

遺産分割協議が終わった後に新たな財産が判明しました。遺産分割協議をやり直さなければなりませんか?

A

遺産分割協議後に、知らなかった遺産が出てきたとしても、すでに成立した遺産分割協議は原則として有効です。
成立した遺産分割協議書で、「後日判明した遺産の取り扱い」を定めている場合はその定めに従い、定めていない場合には、新たに判明した遺産を対象に、追加の遺産分割協議を行います。
もっとも、一部の相続人が遺産をわざと隠していたとか、判明した遺産が遺産全体の中で大きな割合を占める価値があって、すでに成立した遺産分割協議に影響が出てくる時は、例外的にすでに成立した遺産分割協議が無効であることを主張できる場合もあります。
そのような場合は、専門家にご相談ください。

Q

遺言がありましたが、遺産分割をすることはできますか?

A

遺言があっても、相続人全員(遺贈がある場合には受遺者も含む)の合意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。
ただ、遺言で遺言執行者が指定されている場合には注意が必要です。というのも、遺言執行者には遺言内容を実現する義務があるからです。ですので、相続人(と受遺者)が遺言内容と異なる分割を求め遺言執行者がこれに同意すると、遺言執行者としての義務に抵触するとも考えられますが、相続人全員や受遺者の同意がある場合は、通常、遺言執行者は責任は問われないと考えられます。

遺言について

Q

遺言がないと相続手続きはどうなりますか?

A

遺言がある場合には、原則として遺言の内容のとおりに相続手続きが進みます。一方で遺言がない場合、法律で定められた法定相続人が相続します。具体的な財産の分配については、相続人全員による話合い(「遺産分割協議」といいます。)によって決める必要があります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判を行うこともあります。

Q

遺言が必要なのはどんなケースですか?

A

遺言作成の必要性が高いケースとしては、遺言でしか行えないことがある場合、紛争が予想される場合、相続人が高齢であったり遠隔地にいる場合などがあげられます。具体的には以下のようなケースでは遺言作成の必要性が高いといえます。
①夫婦間に子がなく、配偶者に全財産を残したい場合
②高齢の配偶者と海外在住の子供が相続人の場合
③再婚しており、先妻との間に子供がいる場合
④自分の意思で各相続人に財産を配分したい場合
⑤子の配偶者や内縁の妻(夫)など、相続人以外に財産を残したい場合
⑥相続人の1人に個人事業を承継させたい場合
⑦相続人がいない場合
⑧公益団体やお世話になった施設などに寄付をしたい場合

Q

亡くなった父が書いた遺言が見つかりました。封を開けて読んでもいいですか?

A

封は開けないでください。
封印されている自筆証書遺言は、遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所で、相続人または代理人の立会いのもと開封する手続きが必要です。これを検認手続きと呼びます。
検認手続きには、申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍一式、相続人の戸籍謄本が必要です。
なお、開封してしまったからといって遺言が無効にはなりませんが、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、5万円以下の過料(罰金)を科されることもあります。

Q

10年前に作成した遺言書の内容を変更したいです。

A

自筆証書、公正証書いずれの方法で作成した遺言であっても、変更・取り消しできます。
公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されているので、手元にある遺言書の謄本を自分で変更しても効力がありません。公証人役場で新たに作成しましょう。
自筆証書遺言の場合、変更がわずかなものであれば自分で加筆や修正などができますが、変更方法に不備があると変更自体が無効になってしまうので、注意しましょう。
変更箇所が多い場合は、初めから作成するほうが良いでしょう。
なお、変更ではなく、遺言書そのものを取り消したいときは、自筆証書遺言は自分で破棄すれば取り消したものとみなされます。
公正証書遺言は前述のように原本が公証人役場にありますので、自分で破棄するだけでは取り消したことにはなりません。

Q

遺留分侵害額請求をされたらどうしたらいいですか?

A

遺留分侵害額請求権を行使された場合には、遺留分に該当する金員を一括して支払わなければなりません。
相続した財産の大半が現金以外のもの(土地や建物等)であって、すぐに支払いができない場合には、期限を許与してもらうための裁判を提起することができます。
また、請求をした相続人と請求をされた相続人との間で合意ができるのであれば、裁判所を利用せずに支払方法を定めたり、現金の代わりに物で支払うことも可能です。

相続税について

Q

相続したら必ず相続税を支払うのですか?

A

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

Q

相続税はいつまでに納付すればいいですか?

A

相続税の納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。

生前対策とは

Q

生前対策とは何ですか?

A

生前対策とは、自分の老後の生活や死後の財産承継や諸手続きへの備えを行うことです。一般的には、老後の体力の低下や認知症時の財産管理への備えである「財産管理対策」、相続後の紛争予防としての「遺産分割対策」、相続税の納税資金の準備や節税対策としての「相続税対策」などがあります。

Q

生前対策を行うにあたって重要なことは何ですか?

A

生前対策を行うには、ご自分がどのような生活をし、どのように家族や親族に財産を承継させたいのかを考える必要があります。
また、ご自分の考えを実現するには様々な手法を比較検討することも大切です。そのため、認知症などにより判断能力が低下してしまってから始めるのでは遅いことになります。お元気な今のうちから始めましょう。

親が認知症の場合

Q

遠方で暮らす親が認知症になってしまいました。
親の生活をサポートする制度はありますか?

A

成年後見制度の利用をご検討ください。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々のために、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりするなどの支援を行う制度です。成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

Q

親が認知症になった場合、家族はどんなことに困りますか?

A

認知症になり判断能力や意思能力が失われると、ご本人は金融機関での預金の引き出しや不動産の売買、贈与などを行うことができなくなります。家族が代わって手続きを行うことも原則としてできませんので、生活費や施設への入居費用などを立て替える必要に迫られることがあります。

後見人とは

Q

後見制度には法定後見と任意後見があると聞きました。
違いを教えてください。

A

法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められています。一方、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。

Q

成年後見人の役割は何ですか?

A

成年後見人は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
具体的には、不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。