近親者がいないので、葬儀や遺品整理を誰かにまかせたい

死後事務手続きサポート【生前契約型】プラン

葬儀や墓じまい、遺品整理など死後に待ち受ける多くの手続きを信頼できる方に託しましょう

終活を考え始めて、ご自身の死後に葬儀や納骨、医療費や公共料金の支払いなどさまざまな手続きを誰が行ってくれるのか不安になった方はいらっしゃいませんか?
死後の様々な手続き(死後事務)については、生前に死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀や墓じまい、遺品整理や各種お支払い手続きをまかせる人を決めることができますので、憂いのない老後をお過ごしいただくことができます。
死後事務手続きサポート【生前契約型】では、死後事務委任契約をこれから検討する方へ、死後事務委任契約内容の確認・ご提案のほか、葬儀社や遺品整理業者との事前打ち合わせの際の同行など、専門家としての実績と経験を活かした支援を行います。また、身近に依頼できる方がいない場合は、私たちが死後事務を引き受けることもできます。

葬儀や墓じまい、遺品整理など死後に待ち受ける多くの手続きを信頼できる方に託しましょう
死後事務委任契約のメリット

①ご自身の意思を反映した死後の身辺整理が可能になります。
②相続人がいない方や死後の手続きをお願いできる親族がいない方も安心して老後の生活を過ごせます。
③相続人の方にとっては、亡くなった方の意思がわからず遺族が戸惑うといったことがなくなり、心理的負担を軽減できます。

死後事務委任契約のデメリット

①財産額やサポート内容に応じて費用がかかってしまうことがあります。

死後事務委任契約を検討すべきケース

①家族や親族に、自分の死後の手続きで負担をかけたくない場合
②現在は家族や親族がいても、その方々が高齢であったり、健康に不安があったりする場合
③相続人がいない場合
④葬儀、埋葬の方法などの希望がある場合
⑤遺品整理などについてあらかじめ決めておきたい場合

死後事務委任契約の注意点

①専門家に依頼する場合には報酬が発生するため、委任する事項によっては費用が増えることがあります。
②死後事務の費用を事前に預ける場合には、適切に保管されているのか確認できるようにしましょう。また預り証を発行してもらいましょう。
③ご本人の希望が必ずしも遺族に受け入れられるとは限らず、相続人と受任者の間でトラブルになる可能性があります。家族の負担軽減を目的とする契約の場合には、事前に家族とよく話し合ってから依頼するようにしましょう。
④遺産の承継については遺言の作成も検討しましょう。

死後事務委任契約サポート【生前契約型】料金表

サポート内容報酬額 (税込)備考
死後事務委任契約締結 (公正証書)110,000円~公証人手数料として 16,000円ほどかかります
エンディングプラン作成55,000円~オプションプランを依頼いただく場合は必須です
葬儀社同行 (葬儀内容等の打ち合わせ)55,000円~葬儀内容等の打合せに同行します
寺院等同行55,000円~葬儀、 永代供養、 墓じまい等の打ち合わせに同行します
その他各種お見積り11,000円~

 死後事務が実際に発生した時の料金はこちらをご覧ください

特記事項
・上記手続きには報酬に加えて実費(手数料・印紙代・郵送代・交通費など)がかかります。
・原則として、ご契約時に報酬および実費相当額をお預かりさせていただきます。
・上記手続きの支払いに充てるための予備費(金20万円~)をお預かりさせていただくことがあります。
・必要に応じて、預かり金の管理のための信託会社への支払い実費相当額として、月額1,000円×平均余命月数分をお預かりいたします。

お客様の声

女性

70代/女性

気になっていたことが解決しホッとしました

一人暮らしのため、自分が亡くなったあとのことが気になり終活を進めるうちに、死後事務委任契約のことを知りました。相談しながら、葬儀やお墓のことだけでなく、希望の手続きを選んで契約書を作成してもらえました。また遺言も一緒に作成しましたので、心配事が減って、ホッとしました。

男性

70代/男性

葬儀、お墓のことをお願いしました

妻が認知症になり、子供もいないので、自分が死んだらどうしたらいいのかと思い、知り合いの税理士に相談したら、こちらを紹介してくれました。
葬儀やお墓のことをまかせてもいいということだったので、お願いしました。
妻より自分が先に死んでも、妻のことも気にかけてくれるそうなので、相談してよかったです。

死後事務委任契約よくある質問

よくある質問をピックアップしました。

Q

死後事務委任契約では、具体的にはどのようなことを委任できますか?

A

たとえば、①葬儀・納骨などの手続き②賃貸住宅の解約・明渡しや遺品整理③医療費・施設利用料の支払い④電気・ガス・水道・携帯電話など公共料金の支払い・解約⑤免許証の返納などの役所での手続きを委任することができます。

Q

どのような方が死後事務委任契約を利用していますか?

A

どなたでも利用可能ですが、一般的には、家族のいない単身者の方、家族が高齢であったり海外在住であったりして頼れない方、家族に迷惑をかけたくないと考えている方、家族に頼りたくないといった方々が利用されています。

Q

死後事務委任契約をお願いする場合、費用はどのぐらいかかりますか?

A

契約書を公正証書で作成する場合、報酬含めおよそ15万円程度の費用がかかります。あわせて、死後に行う委任内容に基づいた費用をお預かりさせていただく場合には、委任される内容により費用が決まります。詳しくはお問い合わせください。

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