不動産や預貯金などの名義変更をしたい

相続手続きサポートプラン

相続による財産の名義変更手続きは
速やかに行いましょう

不動産や預貯金、株式などを相続することになったら、それぞれの財産ごとに名義変更を行う必要があります。相続人がご自分で行うこともできますが、不動産の名義変更など、専門知識が必要な手続きもあります。私たちは各種財産の名義変更をワンストップで支援しています。
ご自身でお手続きを行うのが不安な方、手続きをしている時間がなく困っているという方は、お気軽にお問い合わせください。

相続による財産の名義変更手続きは<br />
速やかに行いましょう
相続登記のみプランとは

相続財産のうち、不動産の名義変更(登記手続き)のみをサポートします。
相続人間で遺産分割に関する話し合いが済んでおり、遺産分割協議書の作成も完了している方のためのプランです。

相続登記まるごとプランとは

戸籍の収集による相続人の確定、相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の取得、不動産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産登記手続きといった、不動産の名義変更に必要な手続きをまるごとサポートするプランです。

遺産承継サポートプランとは

不動産の名義変更に加え、預貯金や有価証券の名義変更、保険金の請求など、遺産の名義変更手続きをすべてサポートするプランです。

プランの選び方のコツ

■相続登記のみプラン
不動産の名義変更のみを依頼したい方に適したライトなプランです。
不動産の登記手続きが不安な方、不動産の数が多い方、不動産が日本各地に点在している方などにおすすめです。

■相続登記まるごとプラン
不動産の名義変更に必要なすべての手続きを依頼したい方に適したベーシックなプランです。
こちらのプランは、以下の方々からご依頼をいただいております。
・預貯金や有価証券の名義変更手続きはご自分たちで行いたい方
・相続人が多く、相続人の確定が大変な方
・お仕事でお忙しい方、ご高齢のためご自分で書類を集めることが大変な方
・相続手続きが行われていない、先代や先々代名義の不動産がある方
・相続後に相続人が亡くなっているなど、不動産の名義変更手続きが複雑な方
・相続人に認知症の方や行方不明の方がいる場合など、遺産分割協議成立のためのサポートが必要な方 など

■遺産承継サポートプラン
不動産だけでなく、預貯金や株式、保険など遺産のすべての名義変更や解約手続き行うプランです。また、相続人・財産・負債の調査なども行いますので、故人との関係が疎遠な場合にも安心してご利用いただけます。
こちらのプランは、以下の方々からご依頼をいただいております。
・役所や銀行、証券会社などへ行くお時間が取れない方
・遠方に居住しているため、相続手続を行うにあたり、多大な労力がかかる方
・亡くなられた方と疎遠なため、財産の調査や他の相続人への連絡に不安がある方
・遺産が多岐にわたり、様々な手続きが求められることに不安を感じる方
・とにかく、すべての手続きをまかせたい方 など

 

いずれのプランでも、相続税の申告が必要な場合には、提携している経験豊富な税理士の先生をご紹介します。
また、私たちは、公正中立な第三者として手続きを行います。特定の相続人の代理人ではありませんので、特定の方を有利にするような手続きを行うことはできません。相続人間で対立が発生してしまうような場合には業務をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。

相続手続きサポート料金表

相続登記のみプラン相続登記まるごとプラン遺産承継サポートプラン
報酬額(税込)69,300円~132,000円~220,000円~
相続財産額によって変動

サポート内容

相続登記のみプラン相続登記まるごとプラン遺産承継サポートプラン
初回無料相談 (60分)
戸籍等の収集×
相続人調査(戸籍チェック)
相続関係説明図作成
法定相続情報一覧図の取得×
不動産調査
財産調査(残高証明書の取得 )××
財産目録作成××
遺産分割協議書作成×
相続登記申請
預貯金等の解約××
有価証券の名義変更等××
生命保険金請求××
相続税の申告税理士のご紹介(無料)税理士のご紹介(無料)税理士のご紹介(無料)

遺産承継サポートプランは、相続財産額(ブラスの財産額)に以下の率を乗じて算出した額の累計額をお支払いいただきます。
ただし、最低報酬額は220,000円とさせていただきます。 

1億円以下の部分1.1%
1億円超~3億円以下の部分0.55%
3億円超~5億円以下の部分0.275%
5億円超えの部分0.1375%
特記事項
※戸籍収集については、以下の場合には加算があります。
・被相続人の戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,750円加算させていただきます。
・相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円加算させていたきます。
・相続登記のみプランであっても、不足分の戸籍をこちらで収集することができます。ただし、その場合、1通につき2,200円を加算させていただきます。
※相続登記のみプランで法定相続情報証明取得をご希望の場合、別途11,000円で取得いたします。
※残高証明書の取得は4通までとなります。以降1通につき11,000円加算させていただきます。
※遺産分割協議書は記載内容によって11,000円から55,000円の範囲で加算させていただくことがあります。
※相続登記については、以下の場合には加算があります。
・不動産の個数が3個を超える場合、以降1個につき1,100円加算させていただきます。
・不動産の固定資産税評価額の合計が2,000万円を超える場合、以降1,000万円ごと3,300円加算させていただきます(ただし、遺産承継サポートプランを除く)。
・不動産ごとの相続人が異なるなど、登記申請件数が2件以上になる場合は、申請1件につき33,000円加算させていただきます。
・遺贈による登記申請の場合、11,000円加算させていただきます。
※預貯金の解約は4行までとなります。以降1行につき33,000円加算させていただきます。
※有価証券の名義変更は証券会社2社までとなります。以降1社につき33,000円加算させていただきます。
※生命保険金の請求は2件までとなります。以降1件につき33,000円加算させていただきます。
※上記報酬とは別に以下の費用のご負担をお願いいたします。
・相続登記に係る登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)
・戸籍・除籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、名寄帳、不動産登記事項証明書、残高証明書等の取得費用
・出張が必要な場合の日当(半日の場合は33,000円、1日の場合は55,000円)
・相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用
・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家によるお手続きが必要な場合の報酬等の諸費用

上記のほか、事案の性質によって報酬額は増減することがありますので、まずはご相談ください。

お客様の声

男性

50代/男性

突然弟が亡くなったときに頼りになりました

東京で一人暮らしの弟が突然亡くなり、母が相続人だったが、実際には兄の私が対応しなければならない状況だった。
弟の暮らしぶりも全くわからないし、何から手を付けていいのか、本当に困ってしまった。同僚に紹介してもらって相談したところ、弟の財産調査から預金の名義変更や不動産の売却まで対応してもらった。本当に助かりました。

女性

60代/女性

説明がわかりやすかったです

10年前に母が亡くなり、相続人は私と兄の2人でしたが、揉めてしまって手続きができませんでした。今回、兄も亡くなったので、手続きができるのではないかと思って相談しました。
わかりやすく説明してくださったおかげで、とてもよく理解できました。ありがとうございました。

相続手続きよくある質問

よくある質問をピックアップしました。

Q

不動産登記とは何ですか?

A

不動産登記とは、法務局という役所が管理する公の帳簿(いわゆる登記簿)に、大切な財産である土地や建物の所在や面積、所有者の住所氏名や金融機関から借入れの内容などの情報を記録する手続きのことです。
これらの情報を一般に公開することによって、権利関係などの状況が誰にでも確認できるようにし、不動産取引の安全と円滑化を図る役割を果たしています。

Q

不動産の名義変更はどこで、どのように行えばいいですか?

A

不動産の名義変更(相続登記)は、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請して行います。もし、亡くなった方が複数の不動産を所有していた場合、それぞれの不動産を管轄する法務局ごとに申請する必要があります。
相続登記を行うにあたっては、申請書を作成し、必要書類(遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本等一式、住民票、印鑑証明書など)をすべて添付したうえで、登録免許税という税金を納付して行います。

Q

相続登記に期限はありますか?

A

これまでは期限がなかったのですが、法律が改正され、2024年4月1日から、「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を行うよう義務づけられました。登記を怠ると10万円以下の過料を科せられる可能性があります。
また相続登記を放置すると、相続人が亡くなってしまったり、認知症になってしまったりして、いざ登記をしようしたときに思わぬ苦労を負うことになりますので、速やかに行いましょう。

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