相続放棄をすれば絶対に借金を請求されないの? 放棄ができなくなる場合があるって本当?

相続放棄をすれば絶対に借金を請求されないの? 放棄ができなくなる場合があるって本当?

お客様からのご相談で「相続を放棄したい」と伺うことがあります。
「相続放棄」は、一般的には被相続人の借金を負わないようにするための制度として認知されているように感じますが、実際には相続放棄できなくなる場合もあり、実は注意が必要な制度です。
そこでこの記事では、相続放棄について掘り下げてみたいと思います。

相続放棄の方式と効果

相続放棄は家庭裁判所に対し、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内の熟慮期間内に、相続放棄をする旨の申述をする方法で行います。
そして、相続放棄が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産、マイナスの財産のいずれも相続することができなくなります。

事実上の相続放棄」手続き

一方で、相続放棄に似た手続きがあります。
具体的には、
①     遺産分割協議を行い、自分は何も取得しない旨の合意をする
②     故人から生前贈与を受けたため、自分には「相続分の無いことの証明書」を作成する
③     相続分を他の人に譲渡する 
などの手続きです。
これらの相続放棄に類似の方法、仮に「事実上の相続放棄」としますが、これによっても正式な相続放棄を行った場合と同様の効果を得ることができます。ただし、プラスの財産についてのみです。

 この「事実上の相続放棄」の問題点は、マイナスの財産、つまり借金等については放棄の効果が及ばず、貸主から借金の返済を請求されてしまうことにあります。
お客様から「私は相続放棄したから大丈夫」というお話を聞くことが多いのですが、その多くはこの「事実上の相続放棄」である①のことがほとんどで、「借金がある場合は、借金を相続することになりますよ」とお伝えすると驚かれます。
ですから、借金を含めて財産を一切相続しないことを望まれる方は、必ず家庭裁判所に赴いて、正式な「相続放棄」の手続きを行ってください。

相続放棄ができなくなる場合(法定単純承認)

家庭裁判所での正式な相続放棄については、放棄をする前に一定の条件が成立した場合には、相続放棄をすることができなくなります。
それは、いつまでも相続放棄ができるとすれば、誰が相続人になるか確定できないし、すでに相続人のような振る舞いをしている人がその後に相続放棄できるとすれば、関係する人が混乱してしまう恐れがあるからです。
相続放棄ができなくなるのは、以下のような場合です。

① 熟慮期間を過ぎてしまった場合
相続放棄をするかどうかを決めるための期間を熟慮期間といいます。この熟慮期間を過ぎてしまうと、原則としてそれ以後に相続放棄をすることができなくなります。
熟慮期間は、被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人であることを知った日から3か月以内です。
なお、熟慮期間内に決めることができない事情がある場合などには、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申し立てることができます。

②相続人が相続財産を処分してしまった場合
これについては、次の項目で詳しく説明します。

法定単純承認における「財産の処分」とは何か?

これが理解できると、うっかり相続放棄する機会を失うといった危険性がぐっと下がります。

民法921条1号を見てみましょう。

民法921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

「民法602条に定める期間」というのは、次のとおりです。
・樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は10年
・上記に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借は5年
・建物の賃貸借は3年
・動産の賃貸借は6ヵ月 

つまり、上記の期間内の賃貸は「処分」には該当しないということですね。

では本題の「処分とは」どういった行為を指すのでしょうか。

民法921条1号の「処分」

処分とは、相続財産の現状または性質を変更することであるとされています。

わかりやすいのが、相続財産を売却したり、贈与したり、解体したりすることですね。
一方で建物を1年の約束で賃貸することは処分にあたらないことになります。
また、より単純な話として、相続財産である預貯金を下ろして使ってしまったり、現金を使ってしまったりすることは当然に「処分」にあたります。

相続放棄を検討する場合には、以上のことを踏まえて、放棄するかしないかの方針が決まるまでは、故人の財産には手をつけないようにしましょう。

相談の実例

最後に、相談を受けた実例をご紹介します。

70代のご夫婦から3人のお子様のうち、不幸にもご長男が亡くなられ、遺された遺産のことでご相談がありました。ご長男は45歳で未婚、お子様もいないため、相続人はご両親です。ですが、お2人ともご不便のない生活を送っているため、自分たちが相続する代わりに、ご長男のご兄弟である次男様と長女様に相続させたいとのことでした。

結論から言いますと、ご両親が相続放棄をし、次の順位の法定相続人である次男様と長女様が遺産分割協議をして、相続することになりました。
被相続人のマイナスの財産を相続しないために相続放棄を検討するケースもありますが、このご相談のように相続人を次の順位の法定相続人に移すような効果を求めて利用されるケースもあります。

まとめ

以上のとおり、相続放棄は制度の内容をよく理解し、そして早めに判断・手続きを行うことが必要な手続きです。
相続放棄をするかしないかを判断するためには、3か月という熟慮期間内に相続財産調査を確実に行わなければなりません。調査をご自身で行うことが大変な場合には、専門家に依頼することができます。また、家庭裁判所への相続放棄手続きについても専門家に依頼できます。
相続放棄を検討している場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。
私たちも初回は無料で相談に応じておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

島 武志
司法書士

島 武志

静岡で生まれ育ち、高校まで過した後、京都で学び、就職で静岡に戻り、紆余曲折を経て、現在は静岡で司法書士として日々を過ごす。
相続、生前対策(遺言、民事信託など)、商業登記、企業法務、不動産登記など様々な分野に携わる。特に相続案件の対応件数は、これまで1000件以上。
仕事を行ううえで意識していることは「守破離」と「三方よし」。

この人の記事一覧を見る

関連記事