2024.08.16
相続登記はお済みでしょうか? 相続登記は義務化されています
ご存知の方も多いかと思いますが、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
①相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
②遺産分割協議によって不動産を相続した相続人は、協議が成立してから3年以内に相続登記をしなければならない
と定められました。
2024年4月1日以前に発生した相続においても、3年の猶予期間があるとはいえ、義務化の対象になっています。
不動産を相続したら、早めに登記申請を行いましょう。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
相続登記の義務化についてご不明な点がございましたら、「相続・生前対策サポートしずおか」にご相談ください。