名義変更が終わった後の手続き

名義変更が終わった後の手続き

相続手続きの中で、遺産の名義変更は特に重要です。名義変更がすべて完了しましたら、相続手続きもいよいよ終わりに近づいたといえます。ですが、さらにお手続きが必要なケースもあります。
この記事では、遺産の名義変更後に考えられる、代表的な3つの手続きを簡単に紹介します。

相続税の支払いがある

遺産の額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10か月以内で、納税の期限も同じです。
相続や遺贈によって財産を取得した方が自分で申告書を作成して税額を確定させ、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納税する方が金融機関の窓口で税金を支払います。
相続税は財産の評価方法や税額の計算方法が複雑です。ですので、財産が多額で多岐にわたり相続税が発生しそうな方は、税理士に申告書の作成・提出を依頼する方が多いです。
相続税全般については、こちらの記事(「親が亡くなったけれど、相続税ってみんな納めなければならないの?」)で説明しています。

相続した不動産の中に不要な土地がある

離れて暮らしていて利用することがない、管理ができないなどの理由から、相続して自分の名義となった土地が、ご自身にとっては利用価値がないことがあるかもしれません。
売買によってどなたか別の引き取り手を探すという方法もありますが、農地や山林などの場合は「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討してはいかがでしょうか。
この制度は、令和5年4月から始まった新しい制度です。相続または遺贈によって所有権を取得した土地のうち、要件を満たした土地は国が引き取ってくれるというものです。
ただし、土地ならなんでも引き取ってくれるわけではなく、細かな条件があります。また、申請が承認され引き取られることが決まったら国に管理費を支払わなければなりません。
相続土地国庫帰属制度について詳しくお知りになりたい方は、この記事(「不動産を相続する方へ ~相続登記の義務化!?不要な土地は国に引き取ってもらえるのか?~」をご覧ください。

後片付けを依頼したい

相続が発生した後には、遺産の名義変更のほかに、亡くなった方に関する行政や使っていたサービス事業者への届け出・解約、お墓や納骨、住まいの片づけや各種支払いも行う必要があります。
これらの手続きを総称して「死後事務」といいます。死後事務の中には、実際には遺産の名義変更と並行して進めていかねばならないことも多いと思いますが、そういった事務手続きについても私たちが代わりにお引き受けすることができます。
お仕事でお忙しい方や一人で手続きを進めることに不安がある方はぜひご相談ください。
死後事務委任について、詳しくはこちらの記事(「最近注目の死後事務委任契約とは? 子供のいないご夫婦や独身の方必見」)をご覧ください。

まとめ

以上、3つの手続きについて簡単に説明しました。
相続手続きは多くの人にとって、突然発生し、繰り返して経験することが少ないでしょう。そのため、わからないことや不安を感じる場面が多いと思います。どうぞお気軽に私たち相続の専門家にご相談ください。

この記事を書いた人

島 武志
司法書士

島 武志

静岡で生まれ育ち、高校まで過した後、京都で学び、就職で静岡に戻り、紆余曲折を経て、現在は静岡で司法書士として日々を過ごす。
相続、生前対策(遺言、民事信託など)、商業登記、企業法務、不動産登記など様々な分野に携わる。特に相続案件の対応件数は、これまで1000件以上。
仕事を行ううえで意識していることは「守破離」と「三方よし」。

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