死因贈与とは 特徴と遺贈との違い

死因贈与とは 特徴と遺贈との違い

ご自分が亡くなった後に誰かに財産を渡したい場合、一般的には「遺言」によって「相続させる」、または「遺贈」するという選択をすることが多いですが、「死因贈与」という方法もあります。
この記事では「死因贈与の特徴や遺贈との違い」についてご紹介します。

死因贈与とは

「死因贈与」とは、財産を渡す人(贈与者)ともらう人(受贈者)が、「贈与者が死亡した後に、○○の財産を贈与する」という贈与契約を行うことです。

一方、「遺贈」とは、亡くなった方が遺言によってご自分の財産を渡したい人(受遺者)に移転させることです。

死因贈与と遺贈の共通点・相違点

死因贈与、遺贈の共通点としては、以下のことが挙げられます。

  • 贈与者および遺言作成者の死亡によって効力が発生すること
  • 贈与者および遺言作成者のみで贈与や遺贈を撤回できること

死因贈与は契約ではありますが、贈与者だけで契約を撤回できるところに特徴があります。

一方、両者の違いとして、以下のことが挙げられます。

  • 死因贈与は契約であり、遺贈は遺言作成者の単独行為であること
  • 死因贈与は生前に登記手続き(仮登記)ができるが、遺贈はできないこと
  • 死因贈与は契約であるため未成年単独ではできないが、遺贈は15歳以上ならできる
  • 死因贈与は様式が定められていないが、遺言による遺贈は、遺言の厳格な様式に従う必要がある

死因贈与のメリット

口頭の契約でも認められる可能性がある

これは、遺贈とは異なり書面を残すことが契約成立の要件ではないためです。
ただし、契約書がなく口頭での死因贈与契約になると、後々トラブルになる可能性があるため、書面で死因贈与契約を行うことをおすすめします。

放棄されることがない

死因贈与は、贈与者と受贈者の契約により成立しているため、受贈者は贈与者が亡くなった後に成立した契約を放棄することはできません。それによって、贈与者にとっては必ず財産を渡すことができます。
一方で、遺贈は受遺者が自由に放棄することができますので、財産を渡したい人が受け取ってくれない可能性があります。

仮登記の活用で受贈者の権利を守ることができる

不動産について死因贈与契約を行った場合、生前に「始期付所有権移転仮登記」という仮登記をすることができます。
仮登記を抹消する場合には贈与者と受贈者が共同で行うことが原則ですので、この事実上の制限により、贈与者は死因贈与契約を一方的に破棄することができなくなるため、受贈者の権利が守られることになります。

負担付き死因贈与契約で受贈者の権利を守ることができる

死因贈与には、受贈者にとって負担がついてくる「負担付き死因贈与契約」という方法があります。これは、受贈者が財産をもらう代わりに何かを負担する契約のことです。たとえば、母親の生活を援助することを条件に父親が息子に不動産を死因贈与する契約などをいいます。

負担付き死因贈与契約は、受遺者が負担の内容を行った後は、贈与者が勝手に撤回することはできませんので、負担を行った受贈者の権利が守られることになります。

死因贈与のデメリット

不動産取得税の負担が増える

不動産が死因贈与された場合には、対象となる土地や建物についての不動産取得税が課されます。
不動産が相続人に遺贈された場合には、不動産取得税はかかりませんので、死因贈与を選択した場合、相続人の税負担が増えることになります。

登録免許税の負担が増える

死因贈与によって取得した不動産の所有権移転登記を行う場合、登録免許税を支払わなければなりません。

死因贈与によって不動産を取得した場合には、固定資産税評価額に1,000分の20を乗じた額が負担すべき税額となります。
一方で遺贈により相続人が不動産を取得すれば、固定資産税評価額に1,000分の4を乗じた額で済みますので、相続人が不動産を取得する方法としては死因贈与の方が税の負担が増えることになります。

まとめ

死因贈与は負担付き死因贈与契約や不動産の仮登記などのメリットのある生前対策です。その一方で、税負担が増えることもあります。
税負担にかかわらず、確実に財産を承継させたい場合には「死因贈与」を検討されてはいかがでしょうか。
死因贈与についてもっと深く聞きたいという方は、お気軽に私たちにご相談ください。

この記事を書いた人

島 武志
司法書士

島 武志

静岡で生まれ育ち、高校まで過した後、京都で学び、就職で静岡に戻り、紆余曲折を経て、現在は静岡で司法書士として日々を過ごす。
相続、生前対策(遺言、民事信託など)、商業登記、企業法務、不動産登記など様々な分野に携わる。特に相続案件の対応件数は、これまで1000件以上。
仕事を行ううえで意識していることは「守破離」と「三方よし」。

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