結婚していないパートナーは相続人になれるのか―内縁配偶者と相続

結婚していないパートナーは相続人になれるのか―内縁配偶者と相続

ある人が亡くなったときに相続する権利がある人は民法によって決められています。 戸籍上の婚姻関係にないパートナーは相続する権利があるのでしょうか? もしないのであれば、そのパートナーに遺産を遺す方法はあるのでしょうか? 
この記事では、そんな疑問にお答えします。

法定相続人とは

民法では、ある方が亡くなった際、相続することができる人(法定相続人)が定められています。
法定相続人は、亡くなった方にお子さんがいらっしゃるかなどによって、順位が定められていますが、亡くなった方に配偶者がいる場合には、その配偶者は常に相続人になることが定められています。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。(相続人について詳しくは、「相続人とは誰のことを指すのか? 相続人の順位やどこまでが範囲かがわかる基礎知識」もご覧ください。)

<第1順位>死亡した人の子供
子どもがすでに死亡しているときは、その子供の子供や孫など(直系卑属)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供のほうを優先します。

<第2順位>死亡した人の父母や祖父母など
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
ちなみに、被相続人の父母や祖父母は直系尊属と呼びます。

<第3順位>死亡した人の兄弟・姉妹
兄弟・姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。

では、この「配偶者」には入籍をしていないパートナーも含まれるでしょうか?

以下では、入籍していないパートナーは相続の対象者になるのかについてや、入籍していないパートナーに遺産をのこす方法について解説していきます。

内縁配偶者とは

戸籍上の婚姻関係にない配偶者のことを「内縁配偶者」といいます。
最近では、価値観の多様化もあって、夫婦別姓主義や同性婚など、法律上の婚姻関係を築くことを選択しないケースや選択することが難しいケースが増えていて、相続の場面で内縁配偶者が関係してくることが多くなっています。

内縁配偶者は相続の対象になるのか

では、内縁配偶者も法定相続人に含まれるのでしょうか。

答えは「含まれない」です。
ご存知の方も多いですよね。

法定相続人になるためには、民法第739条の「婚姻届出」を行った配偶者である必要があります。

それでは、内縁配偶者はまったく遺産を取得することができないのでしょうか。
今後の法整備が期待されるところではありますが、まずは現時点で内縁配偶者がどのように保護されるのか、について説明したいと思います。

内縁配偶者が亡くなった場合、財産分与は可能か?

法律上の婚姻をしていない場合、内縁配偶者には相続権はありません。では、離婚による財産分与と同様の権利は主張できないでしょうか?

というのも、内縁関係が生前に解消した場合、判例では法律上の婚姻関係にある夫婦が離婚する際の財産分与に関する規定が類推適用されるとしています。
この考え方を、死別の場合に使えないか?という問題です。

これについて判例では「内縁配偶者の一方の死亡による内縁関係の解消の場合、民法768条の財産分与の規定は類推適用できない」としていて、否定しています。

特別縁故者として遺産の取得ができないか?

もし、亡くなった方に法律上の相続人がいない場合、その遺産は様々な手続きを経て最終的に国の財産となるのですが、その手続きの中で「被相続人と生計を同じくしていた者」など一定の関係にある方(特別縁故者といいます)に遺産を取得させる制度があります。
これを「特別縁故者への財産分与」といい、内縁配偶者が特別縁故者に該当すれば遺産を取得できる可能性があります。

しかしこれは、あくまでも「可能性」です。実際に特別縁故者として遺産を取得するための条件については、少しハードルが高いです。

  • 法律上の相続人がいないことが確定すること
  • 家庭裁判所に分与の申し立てをすること
  • 家庭裁判所がこれを認めること

以上の要件ををクリアする必要があります。

内縁配偶者に遺産を取得させるには

上述のように、内縁関係にある方が何の準備をすることなく亡くなった場合、残された内縁配偶者が遺産を取得する方法は大変限られています。

それでは、内縁配偶者がいる場合にその方に遺産を遺すために生前にできることは何かあるのでしょか。

それは、「遺言」を作成することです。遺言があれば、法定相続人以外の人にも財産を遺すことは可能です。(これを法律的には「遺贈する」といいます。)

遺言について、詳しくは 「遺言とは? 相続が発生した方も、これから作りたい方も必見の基礎知識」をご覧ください。

そのため、内縁配偶者がいる場合には、どちらかが先に亡くなった際にのこされた方が生活に困らないように、お互いが元気なうちに相互に遺言を作成して備えておくことが重要です。
また、保険会社によっては内縁配偶者を受取人とする死亡保険契約ができる場合があります。死亡保険金は相続財産とは別に受取人が直接、保険会社から受け取ることができますので、このような保険の加入を検討されるのもよいかと思います。

まとめ

内縁配偶者の権利については、生前の内縁関係解消の際の財産分与など、法律上の婚姻関係に準じた配慮がされてきているものの、相続に関してはいまだ十分な配慮がされているとは言えません。そのことを理解して、この記事の後半でご説明させていただいたような対策をとられることをおすすめします。
私たちは、初回無料で遺言の作成など内縁配偶者の方へ財産を遺したい方への相談もお受けしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

藤浪智央
司法書士

藤浪智央

2000年大学在学中に司法書士試験に合格。地元信用金庫勤務を経て2009年7月司法書士登録。
座右の銘は「努力に勝る天才なし」。少子高齢化、個人の権利意識の高まりなど、社会環境の変化により大きく変わっている相続関連の法律や制度に常に対応し、お客様に満足いただけるように心がけています。

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