相続財産の調べ方

相続財産の調べ方

相続が開始した場合に、最初に行う手続きのひとつに相続財産の調査があります。
相続する財産の全容がわからないと、誰がどんな財産を引き継ぐのか、相続税の申告が必要なのかがわからず、相続手続きを完了させることができないので、相続財産の調査は正確にそして速やかに行う必要があります。
この記事では、相続財産の調べ方について解説します。

相続財産調査を行う理由

相続財産調査は、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含めてすべての財産を調べ、財産の内容や金額を確定することです。

相続財産調査を行う理由は大きく以下の3つに分けられます。

  1. 遺産分割協議を行うため
  2. 相続放棄をするか否の判断をするため
  3. 相続税申告を行うため

1つずつ見ていきましょう。

遺産分割協議を行うため

相続人全員で話し合いをして、誰がどの財産を相続するか決めることを「遺産分割協議」といいます。この協議を行うためには、どの財産がどれだけあるかが確定している必要があります。
なぜなら、協議が終わった後に新たな財産が発覚したら、場合によっては協議をやり直さなければなりませんし、他の相続人から遺産隠しを疑われる可能性もあるからです。
余分な手間や労力をかけないためにも、また余計な疑いを受けないためにも、正確な財産調査が必要となります。

相続放棄をするかどうかの判断をするため

相続放棄とは、相続人が故人(被相続人)の権利や義務を一切受け継がないことをいい、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する方法により行います。
相続放棄すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も一切引き継ぎませんので、一般的にはプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合に相続放棄を選択することにあります。
正しい財産調査ができず、資産や借金を見落としてしまった場合には、この相続放棄の判断に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

相続税申告を正しく行うため

相続税申告は、相続する財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に必要となります。そのため、財産額が確定していないと、申告が必要かどうか正しく判断することができません。
また、申告した財産に不足がある場合や評価額に誤りがある場合など、申告に不備があった場合には、ペナルティが課される可能性がありますので、正確な調査と評価が必要です。

相続財産調査はいつまでに行えばよい?

財産調査には、いつまでに行わなければならないという期限はありません。
ですが、相続放棄は原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。また相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
自分にとってこれらの手続きが必要かどうかを判断するために、以上の手続きに間に合うようなスケジュールで行うことをおすすめします。

財産の調査方法

主な財産の調査方法について確認しましょう。

不動産について

不動産の調査は、ご自宅等にある権利証や毎年届く固定資産税の納税通知書などを手がかりに、不動産の登記事項証明書、名寄帳、公図などを取得して調査を進めることになります。
登記事項証明書や公図は法務局で、名寄帳は市町村役場で取得することができます。
なお、登記していない未登記の不動産については、登記事項証明書は取得できませんが、固定資産税が課税されていれば名寄帳や固定資産税納税通知書に記載されていますので、確認できます。
評価については路線価や固定資産税評価額などをもとに算定します。

預貯金について

預貯金の調査は、ご自宅等にある通帳、キャッシュカード、金融機関からの被相続人あての郵便物、メールなどを手掛かりに調査を進めることになります。通帳のないネット銀行などの取引についても注意しましょう。
金融機関を特定できたら、それぞれの金融機関で通帳の記帳や残高証明書の発行を依頼します。必要に応じて、口座の取引履歴等を入手することもあります。
金融機関が特定できない場合には、故人の最寄りの金融機関に故人名義の口座があるかどうかを照会します。

有価証券等について

自宅にある通帳、郵便物、株券などから故人が有価証券等(株式、投資信託、社債など)を保有していた可能性がある場合には、調査が必要です。
上場している株式等の調査については、取引していた証券会社や信託銀行がわかっている場合には、その証券会社に問い合わせて、残高証明書書を取得します。
証券会社等がわからない場合には、「証券保管振替機構(通称、ほふり)」に証券口座の有無の確認をします。「ほふり」で情報の開示請求をすると、登録されている加入者情報に基づいて情報を開示してくれます。これで故人が口座を開設していた証券会社や信託銀行等がわかりますので、そちらに問い合わせて具体的な保有状況を確認します。

借金について

借金の種類としては、主に、住宅ローン、消費者金融・クレジットカード・カードローンの負債があります。これら以外にも、個人からの借金、家賃・公共料金・税金の滞納なども負債に当てはまります。
調査方法としては以下の5つが考えられます。

1)信用情報機関に情報開示請求を行う
消費者金融やカードローンによる借金、クレジットカードの未払い分については、信用情報機関に情報開示請求して調査します。信用情報機関は下記の3社です。

◇金融機関系     一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)
◇クレジット会社系  株式会社シー・アイ・シー(CIC)
◇消費者金融系    株式会社日本信用情報機構(JICC)

2)故人の自宅や郵便物、メールを調べる
借用書などの契約書や督促状、催告書、内容証明郵便等などがあれば、内容を確認してそれぞれの相手方に照会しましょう。

3)通帳の記録を確認する
消費者金融などへの振り込みや毎月の引き落としなどを確認して、返済している記録があれば、それぞれの相手方に照会しましょう。

4)不動産の登記事項証明書を取得する
法務局で所有している不動産の登記事項証明書を取得し、抵当権などの担保権が設定されていないか確認し、設定されているようであれば、担保権者(銀行など)に照会しましょう。なお借金が住宅ローンであり、団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローン返済中の契約者の死亡により住宅ローンが返済されます。

5)親族や知人等に確認する
個人的な借り入れについては契約書などがないことが多く、第三者には不明なこともあるでしょう。親族や知人に確認をしてみてください。ただし、返済を求められた場合は、契約内容やこれまでの返済などについて十分に確認し、返済の必要の有無を明確にしてからにしましょう。 

まとめ

以上、相続財産調査については必要性と調査方法について簡単にまとめてみました。
大切な人を亡くした大変な時期に、これまで説明してきたような調査を行うことはとても大変です。また相続手続きとして行わなければならないのは、財産調査以外にもありますので、ご自分たちで行うことが難しいようであれば、専門家のサポートを検討してください。
私たちは相続に関する手続きをワンストップでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

藤浪智央
司法書士

藤浪智央

2000年大学在学中に司法書士試験に合格。地元信用金庫勤務を経て2009年7月司法書士登録。
座右の銘は「努力に勝る天才なし」。少子高齢化、個人の権利意識の高まりなど、社会環境の変化により大きく変わっている相続関連の法律や制度に常に対応し、お客様に満足いただけるように心がけています。

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